印紙税のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:今回は「印紙税」のまちがい探しを見ていきます。印紙税…簡単、登録免許税…簡単ですがたまに難問、所得税…難しい、贈与税…難しいですがたまにサービス問題となっています。つまり地方税は簡単な1/2で1問国税は難問含む1/4で1問ということですね。まずは出題されたら絶対に取るべき印紙税を確実にマスターしておきましょう!

宅建まちがい探し!印紙税

【問1】土地売買の仲介を行った宅建業者Aが「Aは、売主Bの代理人として土地代金1億円を受領した」と記載して買主に交付する領収証に課税される印紙税の納税義務者は、売主Bである。

【問2】土地の売買契約書を3通作成し、売主A、買主B及び仲介を行った宅建業者Cが各1通を保存する場合、契約当事者以外のCが保存するものには、印紙税は課税されない。

【問3】ー

【問4】ー

【問5】「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。

【問6】ー

【問7】ー

【問8】「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課される。

【問9】建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。

【問10】一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。

【問11】ー

【問12】個人が自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

【問13】ー

【問14】ー


宅建合格!印紙税
以下、解答(全て×)です。

ちょっと多くなってしまいましたが、これが印紙税の全てと言ってもいいでしょう。簡単すぎてやらしい問題が作りにくいところですが、本試験の出題もこのレベルです。パターン慣れしていってください!


1:印紙税とは、売買契約書など一定の文書(課税文書)を作成した場合に、課税文書の作成者が納税義務者となり国に対して納付する税金です。代理人が課税文書を作成したのならば、代理人が納税義務者となります。間違いキーワードは「売主B」となります。

2:複数の者が共同して課税文書を作成した場合、その全員が連帯して印紙税を納める義務があり、仲介業者が保存する文書も課税対象となります。例外として、契約当事者以外の者に交付する文書は非課税となりますが、媒介や代理を行った宅建業者は「契約当事者以外の者」には含まれず、Cが保存する契約書にも印紙税が課されます。キーワードは「契約当事者以外のC」となります。

3:ー

4:ー

5:贈与契約の契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として扱われ印紙税が課税されます(=200円)。「記載金額がない文書」=非課税ではなく200円となりますので注意してください。キーワードは「記載金額3,000万円」となります。

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8:土地賃貸借の契約書で記載金額となるのは、後日返還予定がない金額(権利金・礼金・更新料)となります。賃料・敷金・保証金は記載金額に含まれず、よって本肢の記載金額は権利金の100万円となります。建物の賃貸借契約書は非課税となりますのでしっかり比較しておいてください。ここは頻出のひっかけ問題です。キーワードは「680万円(20万×12+100万+100万)」となります。

9:建物の賃貸借契約書は非課税ですが、敷金や保証金の領収書は課税文書となります。敷金や保証金の額(=本肢では20万円)が記載金額となり、また建物賃貸借に係る手付金を受領した旨を記載した領収書にも印紙税が課税されます。建物賃貸借=非課税と早とちりに注意してください。注目すべきキーワードは「敷金」となります。

10:「異なる種類の契約」で複数の記載金額がある場合、大きい方の金額が記載金額となります(=本肢は3,000万円)。「同種の契約」で複数の記載金額がある場合は合計額記載金額となります。簡単ですのでしっかり区別を!キーワードは「5,000万円」となります。

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12:営業に関しない受取書は、印紙税の課税文書に該当しません。非課税文書として、営業に関しない受取書、上記の建物賃貸借契約書、記載金額5万円未満の受取書、そして今年の宅建試験から適用される「電磁的記録により作成された文書」を押さえておいてください。今年の激アツポイントです。尚、電磁的記録により作成された文書につきましては夏頃の法改正情報で詳しくお伝えします。キーワードは「個人が自宅の土地建物を譲渡」となります。

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