宅建まちがい探し:今回は「所得税」のまちがい探しを見ていきます。所得税=税その他に限らず、宅建試験全体で見ても捨て科目候補ナンバー1ですね。覚える労力や難易度と出題可能性のバランスが悪いところですので深入りには注意です。比較的簡単な出題ポイントだけをピンポイントで見ていきますので、できればこれだけでも押さえておいてください。
- 宅建まちがい探し!所得税
【問1】譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅建業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。
以下、問2~3は「3000万円特別控除」
【問2】ー
【問3】令和5年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。
以下、問4は「居住用財産の軽減税率」
【問4】令和5年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
以下、問5~7は「買換え特例」
【問5】譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。
【問6】ー
【問7】買換資産とされる家屋については、その敷地面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。
以下、問8~9は「住宅ローン控除」
【問8】ー
【問9】本年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が1,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
以下、問10~11は「重複適用」
【問10】ー
【問11】ー
以下、解答(全て×)です。
比較的簡単なこれだけでも覚えておけば所得税で得点できる確率がだいぶ上がるはずです。
1:資産の譲渡による所得を譲渡所得といい、事業所得者が商品などの棚卸資産を譲渡したことによる所得を事業所得といいます。つまり、個人の宅建業者が自宅を売却した場合は譲渡所得、販売目的で所有している土地を譲渡した場合は事業所得の対象となります。間違いキーワードは「譲渡所得」となります。
2:ー
3:譲渡の相手方が配偶者・直系血族・生計を一にしている親族の場合や、前年・前前年に当該特例の適用を受けている場合には、3,000万円特別控除の適用を受けることができません。孫(直系血族)であれば生計を一にしているかどうかは関係ありません。キーワードは「生計を一にしていない孫」となります。
4:居住の用に供しなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すれば、長期譲渡所得の軽減税率の適用があります。キーワードは「譲渡した時」となります。
5:譲渡対価の適用要件は1億円以下とされています。尚、買換資産であれば対価の額に制限はありません。キーワードは「5,000万円以下」となります。
6:ー
7:買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上であること、敷地面積が500㎡以下であることが適用要件とされています。尚、譲渡資産であれば面積に制限はありません。キーワードは「敷地面積が50㎡以上」となります。
8:ー
9:その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要で、年間の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その年分の所得税について住宅ローン控除を受けることはできません。住宅ローン控除の適用要件として住宅の床面積50㎡以上であることが求められますが、年間所得が1,000万円以下であれば床面積40㎡以上で足ります。クセで比較してしまいましたが、1,000万円というワードはここで出てきますのでご注意ください。キーワードは「1,000万円」となります。
10:ー
11:ー
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