宅建業者が受領できる報酬額のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「報酬計算」のまちがい探しを見ていきます。やらしいひっかけも出題されず、パターンを覚えるだけで確実な得点源となるのですが、苦手としている方も多いところですね。以下の問題を押さえておけば大丈夫なので1点を確保しておきましょう。

宅建まちがい探し!報酬計算

以下、消費税は考慮しないものとします。本試験で消費税を考慮する問題が出題された場合、計算して導き出した数字に課税事業者は1.1免税事業者は1.04を掛けてください。

計算だけ見ていきますので、税抜き価格で計算するなどの基本は「かんたん宅建業法」等で押さえておいてください。


【問1】宅建業者Aが売主と買主から媒介依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から252万円の報酬を受け、買主からは報酬を受けないとすることができる。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】宅建業者Aは売主から代理依頼、宅建業者Bは買主から媒介依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から252万円、Bは買主から126万円の報酬を受けることができる。

【問5】ー

【問6】宅建業者Aは貸主Bから店舗の貸借の代理の依頼を受け、宅建業者Cは借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で1月分の借賃10万円の賃貸借契約を成立させた場合において、AはBから、CはDからそれぞれ10万円の報酬を受けることができる。

【問7】宅建業者Aが貸主と借主から店舗用建物の貸借について媒介を依頼され、1月分の借賃40万円、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが受領できる報酬額の上限は、貸主と借主の双方から合わせて40万円となる。

【問8】宅建業者Aが売主Bから媒介依頼を受けて、代金500万円の中古住宅の売買契約を成立させた場合で、現地調査費用が通常の売買の媒介に比べ3万円多く要したときは、その旨をBに説明して合意を得ることで、AはBから24万円を受領することができる。

【問9】宅建業者Aが買主Bから媒介依頼を受けて、代金300万円の中古住宅の売買契約を成立させた場合で、現地調査費用が通常の売買の媒介に比べ5万円多く要したときは、その旨をBに説明して合意を得ることで、AはBから18万円を受領することができる。

【問10】ー


宅建合格!報酬制限
以下、解答(全て×)です。
ここでコツを掴み、過去問などで練習しておいてください。


1:4,000万×3%+6万=126万+消費税が、媒介における片方から受領できる報酬限度額となります。「限度額」なので買主から報酬を受け取らないことは自由ですが、売主から受領できる上限は126万円(+消費税。以下この記載はスルー)となります。間違いキーワードは売主から252万円」となります。

2:ー

3:ー

4:上記2番の通り宅建業者が複数関与しても報酬限度額は変わりません。売主と買主を合わせて252万円が上限となります。ただし片方が代理の場合は代理だけで2倍まで受領できますので、A200万円、B52万円など配分を変えることが可能となります。ここは注意してください。キーワードは「Aは売主から252万円、Bは買主から126万円」となります。

5:ー

6:間違えやすいので何度も言いますが、宅建業者が複数関与しても報酬限度額は変わりません居住用でない建物の媒介や代理における報酬限度額は借賃の1ヶ月分(例外は下記7番)です。配分自由でAC合わせて10万円となり、もしもAが先走りBから10万円を受領したとすればCの報酬は0となります。Dに1円も請求できません。キーワードはAはBから、CはDからそれぞれ10万円」となります。

7:居住用でない建物なので「配分自由で合わせて借賃1ヶ月分」が原則ですね。しかし宅地または居住用を除く建物の賃貸借において権利金(後日返還されないもの)の授受があるときは、権利金を売買代金とみなして報酬を計算することができます。よって、500万×3%+6万=21万円を限度に、売買の媒介なのでこれを双方から受領することができます(=上限42万円)。後日返還される保証金等でみなし計算はできない点にも注意しておいてください。キーワードは「40万円」となります。

8:空家等の特例を適用することができるのは、400万円以下の物件に限ります。500万円の物件ですので通常通り、500万×3%+6万=21万円が報酬限度額となり、特別の広告費や遠方調査費以外の費用を報酬に上乗せすることはできません。空家等の特例が適用される要件は、400万円以下の宅地建物で、報酬上限は合計18万円(=課税事業者なら19万8000円)で、あらかじめ説明し合意を得る必要がある、となります。キーワードは「500万円」となります。

9:空家等の特例が適用される場合でも、現地調査費用を請求できる相手は売主です。買主から調査費を受領することはできません。300万×4%+2万=14万円が買主から受領できる報酬限度額となり、5万円の調査費がかかっても、買主にあと4万円を請求することはできません。キーワードは「買主B」となります。

10:ー


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