宅建まちがい探し:今回は「報酬計算」のまちがい探し問題を見ていきます。やらしいひっかけも出題されず、パターンを覚えるだけで確実な得点源となるのですが、苦手としている方も多いところですね。以下の問題を押さえておけば大丈夫なので1点を確保しておきましょう。
- 宅建まちがい探し:報酬計算
以下、消費税は考慮しないものとします。本試験で消費税を考慮する問題が出題された場合、計算して導き出した数字に課税事業者は1.1、免税事業者は1.04を掛けてください。
計算だけ見ていきますので、税抜き価格で計算するなどの基本は「かんたん宅建業法」等で押さえておいてください。
【問1】宅建業者Aが売主と買主から媒介依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から252万円の報酬を受け、買主からは報酬を受けないとすることができる。
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【問5】ー
【問6】宅建業者Aは貸主Bから店舗の貸借の代理の依頼を受け、宅建業者Cは借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で1月分の借賃10万円の賃貸借契約を成立させた場合において、AはBから、CはDからそれぞれ10万円の報酬を受けることができる。
【問7】宅建業者Aが貸主と借主から店舗用建物の貸借について媒介を依頼され、1月分の借賃40万円、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが受領できる報酬額の上限は、貸主と借主の双方から合わせて40万円となる。
【問8】宅建業者Aが売主Bから媒介依頼を受けて、代金900万円の中古住宅の売買契約を成立させた場合で、現地調査費用が通常の売買の媒介に比べ3万円多く要したときは、その旨をBに説明して合意を得ることで、AはBから36万円を受領することができる。
【問9】ー
【問10】宅建業者は、入居者の募集を行っているにもかかわらず長期の空家となっている賃貸アパートの貸借の媒介契約を締結する場合、あらかじめ特例にかかる報酬の上限額について依頼者である貸主に説明し合意を得れば、借賃の2ヶ月分の報酬を受領することができる。
以下、解答(全て×)です。
ここでコツを掴み、過去問などで練習しておいてください。
1:4,000万×3%+6万=126万+消費税が、媒介における片方から受領できる報酬限度額となります。「限度額」なので買主から報酬を受け取らないことは自由ですが、売主から受領できる上限は126万円(+消費税。以下この記載はスルー)となります。間違いキーワードは「売主から252万円」となります。
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6:間違えやすいので何度も言いますが、宅建業者が複数関与しても報酬限度額は変わりません。居住用でない建物の媒介や代理における報酬限度額は借賃の1ヶ月分(例外は下記7番)です。配分自由でAC合わせて10万円となり、もしもAが先走りBから10万円を受領したとすればCの報酬は0となります。Dに1円も請求できません。キーワードは「AはBから、CはDからそれぞれ10万円」となります。
7:居住用でない建物なので「配分自由で合わせて借賃1ヶ月分」が原則ですね。しかし宅地または居住用を除く建物の賃貸借において権利金(後日返還されないもの)の授受があるときは、権利金を売買代金とみなして報酬を計算することができます。よって、500万×3%+6万=21万円を限度に、売買の媒介なのでこれを双方から受領することができます(=上限42万円)。後日返還される保証金等でみなし計算はできない点にも注意しておいてください。キーワードは「40万円」となります。
8:空家等の特例を適用することができるのは、800万円以下の物件に限ります。900万円の物件ですので通常通り、900万×3%+6万=33万円が報酬限度額となり、特別の広告費や遠方調査費以外の費用を報酬に上乗せすることはできません。空家等の特例が適用される要件は、800万円以下の宅地建物で、報酬上限は合計30万円(=課税事業者なら33万円)で、あらかじめ説明し合意を得る必要がある、となります。キーワードは「900万円」となります。尚、令和7年法改正により適用範囲が400万円 → 800万円と拡大され、売主からのみではなく買主から受領する報酬にも適用されることとなりました(=代理なら上限60万円)。
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10:令和7年法改正による新設規定です。宅建業者は、長期の空家等(=現に長期間に渡って居住用・事業用・その他の用途に供されておらず、または将来に渡りそれらの用に供される見込みがない宅地建物)の貸借の媒介代理について、媒介・代理契約の締結に際し、あらかじめ特例に定める報酬上限額を依頼者(貸主)に説明し合意があれば、貸主から借賃の2ヶ月分(=課税事業者なら2.2ヶ月)の報酬を受領することができます(借主からも受領する場合は合計2ヶ月分)。本肢は入居者の募集を行っている(=事業の用に供している)ため特例が適用される「長期の空家」とは言えず、キーワードは「入居者の募集を行っている」となります。
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