宅建業における監督処分のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「監督処分」のまちがい探しを見ていきます。宅建業者への監督処分と宅建士への監督処分をしっかり区別し、間違える可能性があるところを押さえて1点を確保しておきましょう。

宅建まちがい探し!監督処分

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【問2】ー

【問3】宅建業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合において、宅建業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年を超える期間を定めて業務停止を命ずることができる。

【問4】ー

【問5】甲県に本店を置く宅建業者A(国土交通大臣免許)が、引き続いて1年以上宅建業に係る業務を休止したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。

【問6】宅建業者A(甲県知事免許)に対して、甲県知事が指示処分をした場合、甲県知事は、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。

【問7】宅建業者A(甲県知事免許)に対して、乙県の区域内におけるAの業務に関し、免許取消処分をした乙県知事は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

【問8】ー

【問9】ー

【問10】ー

【問11】甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。

【問12】宅建士が、宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。


宅建合格!宅建業者や宅建士に課せられる監督処分や罰則
以下、解答(全て×)です。
余裕があれば「かんたん宅建業法」等でなるべく罰則も覚えておいてください。


1:ー

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3:上記の通り業務地の知事も業務停止処分を行うことができますが、業務停止処分の期間は1年以内となります。さり気ないところが間違えている宅建業法におけるひっかけの基本ですね。間違いキーワードは「1年を超える期間」となります。

4:ー

5:「免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を休止した」ときは、必要的免許取消事由となりますが、免許取消処分ができるのは免許権者のみです。キーワードは「甲県知事」となります。その他の必要的取消事由として、免許欠格事由に該当したとき免許換えを怠ったとき不正手段による免許取得業務停止処分違反業務停止事由に該当し情状が特に重いときを覚えておきましょう。また任意的取消事由として、営業保証金を供託して届出がないとき事務所所在地や宅建業者の所在地を確知できないとき免許条件に違反したときを覚えておきましょう。

6:免許取消処分と業務停止処分については、公告をする必要がありますが、指示処分で公告は不要です。キーワードは「指示処分」となります。指示処分と業務停止処分はその処分があった年月日と内容を宅建業者名簿に記載しますが、免許取消処分は宅建業者名簿に記載する必要はない点とも比較しておいてください(免許が取り消されるので当然ですね)。

7:業務地の知事は免許取消処分を行うことはできませんね。問答無用で誤りです。業務地の知事が指示処分、業務停止処分を行った場合は免許権者に通知することを要します国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、業務地の知事は区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、必要な指導・助言・勧告をすることができますが、これは免許権者に通知する必要はありませんので区別しておいてください。キーワードは「免許取消処分」となります。

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11:事務禁止処分を受けた場合、速やかに宅建士証を登録を受けた知事に提出します。提出を怠った場合は10万円以下の過料に処せられることもあります。宅建士証の提出義務違反、返納義務違反、重要事項説明時の提示義務違反は10万円以下の過料となりますので、3つセットで覚えておきましょう。キーワードは「乙県知事に提出」となります。

12:登録欠格事由に該当したとき不正手段により登録を受けたとき不正手段により宅建士証の交付を受けたとき事務禁止処分に違反したとき事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いときは登録消除事由となり、登録消除処分を受けた宅建士は速やかに宅建士証を登録を受けた知事に返納する必要があります。しかし宅建業者への監督処分と異なり、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分を問わず宅建士への監督処分で公告が行われることはありませんキーワードは「消除処分があった旨の公告がなされる」となります。


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