宅建まちがい探し:今回は「保証と連帯保証」のまちがい探し問題を見ていきます。頻出分野でしたが近年の出題は減少傾向なので、絶対覚える重要知識のみまとめておきます。これだけでも高確率で得点できるはずですが、できる限り解説の「尚」部分も覚えておいてください。
- 宅建まちがい探し!保証と連帯保証
【問1】保証契約は、保証人となるべき者が、債権者に対して口頭で特定の債務につき保証する旨の意思表示をすることで成立する。
【問2】保証人となるべき者が、主たる債務者から委託を受けず債権者に対して保証した場合、その保証契約は無効となる。
【問3】債権者は、保証人が弁済の資力を失った場合でも、主たる債務者に対して保証人の変更を求めることができない。
【問4】ー
【問5】ー
【問6】ー
【問7】ー
【問8】AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、Bに1,000万円を弁済したCは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
以上、最重要問題となりますが、保証と連帯保証は改正民法による新規定が山盛りです。まだ出題されていない事前通知や事後通知、事後求償、主債務者への情報提供、個人根保証(これは出題済み)…etc
最近は出題が減っている保証債務でどこまで出題されるか未知数ですが、上記の基本問題にプラスして肢の一つ二つで新規定を混ぜてくる可能性は大いにありますので、改正民法解説の保証ページもできるだけ目を通しておいてください。
以下、解説(全て×)です!
1:保証契約は書面で行います(電磁的記録も可)。 よって間違いキーワードは「口頭」となります。尚、主債務が事業のために負担した貸金債務である保証契約は、契約締結前1ヶ月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示しなければ無効となります(保証人が法人の場合を除く)。
2:保証契約は債権者と保証人との間の契約であり、主債務者の委託は不要です(主債務者の意思に反しても締結可)。キーワードは「主たる債務者から委託」となります。よって保証人に生じた事由は、債務の履行(相殺を含む弁済や供託等)を除き主債務者に効力を及ぼしません(主債務者に生じた事由は保証人にも効力を及ぼします)。
3:債権者は、保証人が弁済の資力を失った場合、債務者に対して保証人の変更を求めることができます。キーワードは「弁済の資力を失った」となります。尚、債権者が指名した保証人であれば、その破産によって変更を求めることはできません。
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8:通常の保証人が複数人いる場合、それぞれの保証人は等しい割合で保証債務を負います(2人なら1/2ずつ)。連帯保証人が複数人いる場合、それぞれの連帯保証人は債務の全額について保証債務を負います(分別の利益なし)。よって催告の抗弁権も分別の利益もない連帯保証人Cは、債権者から債務全額の請求を受けたときはその全てを負担しなければならず、後は「求償権」の話となります。Cは、主債務者Aに対して全額を求償することができるのはもちろん、Dに対しても負担部分(500万円)を求償することができます。キーワードは「(他の連帯保証人)Dに対して求償することはできない」となります。
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