宅建まちがい探し(債権者代位権)

宅建まちがい探し:今回は「債権者代位権」のまちがい探し問題を見ていきます。ほとんど出題されない上に深追いすると複雑ですが、これだけでも高確率で得点できるはずです。

宅建まちがい探し!債権者代位権

【問1】債権者Aは、債務者Bが既に自ら権利を行使しているときでも、自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使することができる。

【問2】債権者Aは、債務者Bが妻Cに不動産を贈与した場合、Bの夫婦間の契約取消権を代位行使することができる。

【問3】ー

【問4】ー


債権者代位権の宅建試験問題
ひとまず債権者代位権はこれだけで大丈夫でしょう。
これだけなら簡単ですね。

宅建業法をある程度マスターし、
法令制限や税その他も一通り区切りがついた後に、余裕があれば「分かりやすい民法解説」でもう少しだけつっこんでみてください。

以下、解説(全て×)です!


1:AがBに債権を有し、BがCに債権を有する場合に、BのCに対する債権をAがBに代わって行使できるか…これが債権者代位権ですね。債権者が債権者代位権を行使するには、①債務者が無資力であること、②債務者が権利を行使していないことという2つの要件があります。よって本肢の債権者は債権者代位権を行使することはできず、間違いキーワードは「債務者が既に自ら権利を行使しているとき」となります。

2:Aが代位行使するBのCに対する債権を被代位権利といいます。この言葉は覚えておきましょう。債権者代位権を行使するには被代位権利にも、①一身専属権でないこと、②差押えを禁じられた権利でないこと、③強制執行により実現できない権利でないことという3つの要件があります。よって被代位権利が一身専属権となる本肢は代位行使不可となり、キーワードは「夫婦間の契約取消権」となります。尚、一身専属権とは夫婦間の契約取消権の他に慰謝料請求権や扶養請求権などがありますが、近年の法改正により追加された配偶者居住権も一身専属権となりますので、ここは少し熱いかもしれません

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債務不履行 詐害行為取消権