弁済業務保証金分担金の納付のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「弁済業務保証金」について見ていきます。宅建業者は宅建業を行うにあたり、営業保証金を供託するか保証協会に加入する必要があります。後者で問題となるのが弁済業務保証金ですね。営業保証金との比較点を正確に押さえておいてください。

宅建まちがい探し!弁済業務保証金

【問1】一の保証協会の社員である宅建業者は、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の保証協会にも加入することができる。

【問2】保証協会に加入した宅建業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

【問3】ー

【問4】ー

【問5】社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、その納付を受けた日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を金銭で供託しなければならない。

【問6】保証協会に加入している宅建業者が新たに支店を設置する場合、その設置をする日までに保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。

【問10】ー

【問11】ー

【問12】保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

【問13】保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。


宅建合格!弁済業務保証金と保証協会
以下、解答(全て×)です。
営業保証金と比較してしっかり区別しておいてください。


1:一つの保証協会の社員である宅建業者は、他の保証協会に加入することはできません説明不要の定番問題ですね。ついでに「保証協会は宅建業者のみを社員とする一般社団法人であることまで押さえておけば完璧です。財団法人というひっかけに注意。間違いキーワードは他の保証協会にも加入することができる」となります。

2:宅建業者が保証協会に加入した場合、または社員がその地位を失った場合は、直ちに保証協会が免許権者に報告します。宅建業者ではなく保証協会が報告します。ちょっと間違えやすいところですね。キーワードは「宅建業者は」となります。

3:ー

4:ー

5:弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、その納付を受けた日から1週間以に、弁済業務保証金を金銭または有価証券で供託する必要があります。こちらは1週間以内で、有価証券OK(評価額は営業保証金と同じ)です。上記4番とよーーーく比較しておいてください。キーワードは「金銭で」となります。

6:上記4番の通り、保証協会の社員となる場合は社員となる日までに弁済業務保証金分担金を納付する必要がありますが、事務所の新設は、設置の日から2週間以内に納付すれば足ります。ここで出てくる数字は「2週間」です。紛らわしいので気をつけましょう。ちなみに2週間以内の納付を怠った場合は社員の地位を失い業務停止処分を受けることもあります。キーワードは「設置をする日までに」となります。

7:ー

8:ー

9:保証協会の認証を受け、供託所に還付請求を行います。ここはシンプルに間違えやすいところですね。認証を受けるため申し出る旨の公告を行うのも保証協会です。宅建業者が公告を行うというひっかけにも注意。キーワードは「当該保証協会に対し還付請求をしなければならない」となります。

10:ー

11:ー

12:上記7番でも触れましたが、宅建業者が「弁済業務保証金(還付充当金)を供託」するということはありません。弁済業務保証金が還付された場合、1.保証協会は、国土交通大臣からの通知から2週間以内に、還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。2.保証協会は、社員に対して還付充当金を保証協会に納付するように通知する。3.社員は、保証協会からの通知から2週間以内に保証協会に還付充当金を納付する、という流れになります。ここは「2週間」「2週間」ですね。弁済業務保証金は1週間や2週間がたくさん出てきますので、「かんたん宅建業」でまとめもチェックしておいてください。キーワードは「還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託」となります。

13:オマケです。過去に片手で数えられるほどしか出題されたことがない特別弁済業務保証金分担金の問題。特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知日から1ヶ月以内に納付しなければ社員としての地位を失います。深入り禁物で、「特別」=「1ヶ月」とだけ頭の片隅に入れておいてください。キーワードは「2週間」となります。


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