媒介契約のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「媒介契約」のまちがい探しを見ていきます。イメージとしては不動産屋さん(宅建業者)の仲介業務ですね。ここも落とす要素はありません。一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の比較点を正確に押さえておいてください。

宅建まちがい探し!媒介契約

【問1】宅建業者は、依頼者が所有する宅地の売却に係る媒介の依頼を受けた場合、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、依頼者に交付のうえ、宅建士をしてその内容を説明させなければならない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】ー

【問5】宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合において、当該媒介契約が専任媒介契約であるときは、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。

【問6】宅建業者Aが、B所有地の売買の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合において、Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】宅建業者は、依頼者が所有する宅地の売却に係る媒介の依頼を受けた場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、媒介契約が一般媒介契約であった場合を除き、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

【問10】宅建業者は、媒介契約書に記載した宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合は、その根拠を書面により明らかにしなければならない。


宅建合格!媒介契約
以下、解答(全て×)です。
ここも間違えるとしたら数字ですかね・・正確に!


1:媒介契約を締結したとき、宅建業者は、遅滞なく媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付する義務を負います。説明は必要ありません。記名押印が宅建業者である点にも注意ですね(新たなひっかけポイント=35条書面・37条書面は押印不要となりましたが、媒介契約書面は引き続き押印必要)。宅建士が記名押印するというひっかけがよく出題されますまた「法第34条の2第1項に規定する書面」=媒介契約書となります。間違いキーワードは「宅建士をしてその内容を説明させなければならない」となります

2:ー

3:ー

4:ー

5:(専属)専任媒介は依頼者の承諾があっても自動更新とすることができません。専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られます(更新も最長3ヶ月宅建業者は更新を拒否することも可能)。尚、一般媒介は自動更新も可能となります。キーワードは「自動的に更新するためには」となります。

6:専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は、媒介契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に、所定事項を指定流通機構(レインズ)に登録し、遅滞なく登録を証する書面を依頼者に引き渡さなければなりません(依頼者の承諾を得て電子交付も可)。休業日はカウントされません。契約の相手方がすぐに見つかりそうでも依頼者の承諾があっても登録必須で、登録しない旨の特約は無効となります。尚、専属専任は5日以内(休業日を除く)で、一般媒介は登録の義務はありませんが、登録は可能となります(=登録することができないと出題されたら誤り)。キーワードは休業日を含む」となります。すごく出題可能性は低いですが、登録事項は1.所在・規模・形質、2.売買価額、3.法令に基づく制限で主要なもの、4.専属専任媒介契約である場合はその旨となります。過去30年で4回しか出題されていませんが、最後に出題されたのが7年前で、サイクル的にそろそろ怪しいので余裕があれば覚えておいてください

7:ー

8:ー

9:媒介契約を締結した宅建業者は、一般媒介でも専任媒介でも、契約の申込みがあったときは遅滞なく依頼者に報告しなくてはなりません。近年の法改正箇所なので激アツポイントとなります。もう少し突っ込むのであれば、この報告も上記8番の業務処理状況報告口頭やメールでの報告で足りるという点を覚えておけばバッチリです。キーワードは一般媒介契約であった場合を除き」となります。

10:宅建業者は、価額について意見を述べる場合には根拠を明らかにしなければなりませが、その方法は口頭でも構いません。その他の媒介契約書面記載事項も(出題可能性は高くありませんが)ちょこちょこと出題されますので、できる限りかんたん宅建業法」で押さえておいてください。キーワードは「書面により」となります。


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