宅建まちがい探し:今回は「営業保証金」について見ていきます。宅建合格のためには絶対に落とせないところですね。営業保証金の供託から保管替えや取戻しなど、定番の間違いポイントを押さえておけば落とす要素はありません!
- 宅建まちがい探し!営業保証金
【問1】宅建業の免許を受けた者は、事業を開始した日から2週間以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
【問2】宅建業の免許を受けた者は、免許を受けた日から1月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければ、事業を開始する
ことができない。
【問3】ー
【問4】ー
【問5】ー
【問6】宅建業者Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、Aが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
【問7】ー
【問8】宅建業者は、免許権者から営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
【問9】ー
【問10】宅建業者は、廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、公告する必要はない。
【問11】ー
【問12】宅建業者は、廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
以下、解答(全て×)です。
基本的に簡単ですが、いつからいつまでなのか期間関連をド忘れしないように気をつけましょう!
1:免許を受け、営業保証金を供託し、届け出て、事業開始です。この順番は今すぐ覚えてください。供託して届け出た後でなければ事業を開始することはできません。間違いキーワードは「事業を開始した日から2週間以内」となります。
2:供託や届出に期間制限はなく、供託して届け出ない限り事業を開始できないだけです。ただし、免許を受けた日から3ヶ月以内に届出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければならず(必ず)、この催告が到達した日から1ヶ月以内に届出をしないときは、免許が取消されることがあります(任意)。いついつまでに届け出るという決まりはないけど、遅すぎるのもダメ…ここはしっかり区別しておきましょう。キーワードは「免許を受けた日から1月以内」となります。
3:ー
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5:ー
6:営業保証金から弁済を受けられるのは「宅建業に関し取引をした者の取引により生じた債権」に限られます。電気工事代金債権はこれに該当せず、営業保証金から弁済を受けることはできません。他に宅建業の取引に該当しないものとしてよく出題される例としては、建設工事代金債権、内装工事代金債権、広告代金債権、印刷代金債権、家賃収納代行業務による支払請求権などがあります。キーワードは「電気工事業者の工事代金債権」となります。
7:ー
8:営業保証金の額が還付により不足することとなった場合、宅建業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受け、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託する必要があります。不足した日からではなく、通知を受けた日から2週間です(=通知を受けるまでは不足していても供託する必要なし)。これが「1週間」なら誤りと気づいても、一番目立つところではなく「さり気ないところ」が間違えているという宅建業法の定番ひっかけですね。一番簡単ですが、一番細かいひっかけが出題されるのが宅建業法なので気をつけましょう。キーワードは「供託額に不足を生じた日から」となります。
9:ー
10:免許の有効期間満了、免許の取消し、廃業、一部事務所の廃止により供託していた営業保証金を取り戻すには、6ヶ月以上の期間を定めて、公告を行う必要があります。この4つは確実に暗記してください。そして出題可能性は低いですが、公告をしたら遅滞なく免許権者に届け出るという点まで覚えておけば完璧です。「遅滞なく」です。2週間以内などのひっかけに注意。キーワードは「支店の廃止により営業保証金を取り戻すとき」となります。
11:ー
12:上記11番を踏まえた上でのちょっと意地悪問題。宅建業を廃業しても、取引を結了する目的の範囲内においては、引き続き宅建業者であるとみなされますね。よって廃業の日から10年では足りず、取引が結了したときから10年の経過で公告不要となります。初見でもこのレベルの問題は柔軟に対応できるようにしておきたいところです。キーワードは「廃業の日から10年」となります。
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