契約内容記載書面(37条書面)のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「契約内容記載書面(37条書面)」のまちがい探しを見ていきます。35条書面と同様、簡単な宅建業法の中では少し面倒なところですが、実は35条書面とは全く異なります。37条書面記載事項は確実に押さえて確実に得点を拾ってください。

宅建まちがい探し!契約内容記載書面(37条書面)

【問1】宅建業者が、宅建業法第37条の規定に基づき契約内容の説明を行う場合の宅建士は、成年者である専任の宅建士でなければならない。


 以下、「いつもと違う間違い探し」となります。


【問2】宅建業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅建業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はどれか。

1.当事者の氏名及び住所
2.媒介した宅建業者の名称及び住所
3.物件の特定に必要な表示
4.物件の引渡時期
5.移転登記申請時期
6.借賃とその支払時期及び支払方法
7.既存建物の建物状況調査について当事者双方が確認した事項
8.借賃以外の金銭の額とその授受時期及び授受目的
9.契約解除の定めの内容
10.損害賠償額の予定及び違約金の定めの内容
11.天災その他不可抗力のよる損害の負担に関する定めの内容
12.種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容及び保証保険契約等の措置の内容
13.租税その他の公課の負担に関する定めの内容
14.代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置
15.手付金等の保全措置の概要
16.宅建業者が受領する報酬額


宅建合格!契約内容記載書面
以下、解答です。
今回は問1のみ誤り(=×)となります。


1:37条書面への記名は宅建士が行いますが、成年者や専任である以前に、37条書面を交付する際に説明は必要ありません35条書面に記名した宅建士と、37条書面に記名する宅建士が別人でも構いません交付は契約締結後に遅滞なく行い交付をする相手方は契約の両当事者で、交付をする場所に制限はありません交付を行うのは宅建業者(従業者でOK)で、宅建士が行う必要はありません。交付を怠った宅建業者は監督処分として業務停止処分罰則として50万円以下の罰金に処せられることがあります。重要事項の説明方法・35条書面の交付方法と同じく簡単すぎるので1問にまとめてしまいました。間違いキーワードは「契約内容の説明を行う」となります。また35条書面同様、押印不要契約当事者の承諾を得て電子交付可となっています。

2:本試験でも37条書面記載事項の問題はこのように「記載事項はどれか」「記載しなくてもよいものはどれか」という出題が多いので、このような問題とさせていただきました。

貸借で記載すべき事項は、
必要的記載事項1、3、4、6
任意的記載事項8、9、10、11となります。

2番、15番、16番はダミーで、他は全て売買・交換における記載事項となります。つまり覚えるべき37条書面記載事項は13個だけ、そのうち8個は貸借でも説明必要(=5個は貸借では説明不要)・・これだけです。35条書面よりも全然簡単ですよね。

以下、間違えやすいポイントを補足しておきます。(完全版はインプリのオプションとさせていただきます

契約当事者の氏名・住所は全取引における必要的記載事項ですが、媒介業者の名称・住所や保証人の氏名などを記載する必要はありません。割と出題されるひっかけです。

物件の引渡時期、移転登記申請時期、代金(売買)交換差金(交換)借賃(貸借)の支払時期の「時期3点セット」は37条書面の必要的記載事項であり、重要説明事項ではないという点は頻出問題と前回の35条書面でもお話しましたが、貸借で移転登記は行われませんので、貸借において移転登記申請時期の記載は不要となります。

既存建物の建物状況調査(インスペクション)について当事者双方が確認した事項は…(省略)

「代金・交換差金・借賃以外の金銭の額とその授受時期及び授受目的」「契約解除の定めの内容」「損害賠償額の予定及び違約金の定めの内容」は全取引における任意的記載事項であり、35条書面の記載事項でもあります。この3つはまとめて覚えておきましょう。代金・交換差金・借賃の支払方法は記載事項であることに対して、一つめの記載事項は「額」「時期」「目的」で、授受の「方法」は記載事項ではありませんのでひっかけに注意してください。

天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する定めの内容も…(省略)

そして「種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容及び保証保険契約等の措置の内容」「租税その他の公課の負担に関する定めの内容」「代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置」の3つは…(省略)

手付金等の保全措置の概要は重要説明事項で、37条書面とは無関係です。数ある35条書面記載事項が並べられて37条書面の記載事項かどうか問われても、37条書面の記載事項は今回紹介した13個だけです(テキストによっては書き方が異なり個数が前後しますが、内容は同じです)。無関係なそれっぽい記述に惑わされず、確実にこの13個を覚えておいてください

宅建業者が受領する報酬額は35条書面にも37条書面にも記載不要で、媒介契約書の記載事項となります。ちなみに本肢は「貸借」なので媒介契約書すら作成されません


以上、「37条書面の全て」でした。
宅建業法の中では少し面倒なところですが、35条書面よりもずっと簡単ですよね。

2~3問出題されますので、ここはしっかり覚えて確実に2~3点をいただいておきましょう。

かんたん宅建業法」の比較表なども参考にしてください!


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