土地区画整理法の重要問題

宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第1位:「土地区画整理法」の重要問題を見ていきます。例によって 前提知識は「実はかんたん法令制限」土地区画整理法をご覧ください。

宅建ひっかけ問題!土地区画整理法

前回までの「絶対に覚える」5つで4~5点は確保してください。ここから先はオマケのようなものです。出題可能性は高いけど複雑なもの簡単だけどあまり出題されないものを、重要箇所だけに絞って見ていきます。

前回までは問題数が多くて大変だったかもしれませんが、ここからは本当に重要箇所だけに絞ります。ここで紹介した問題だけは確実に押さえて2~3点の上乗せを目指しましょう。

まず今回は「毎年出題されるけど難しめ」の土地区画整理法をお伝えします。

宅建合格のためになるべく取りたい第1位、土地区画整理法の重要問題を絞って絞って見ていきましょう!


【問1】ー

【問2】

【問3】土地区画整理組合が成立した場合、施行区域内の宅地建物について所有権、借地権、借家権を有する者は、全てその組合員となる。

【問4】

【問5】土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日の翌日において消滅する。

【問6】土地区画整理事業の施行により使用または収益する者のなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の所在する市町村の管理に属する。

【問7】

【問8】仮換地となるべき土地に抵当権が設定されている場合でも、当該抵当権者に対して仮換地指定の効力発生日を通知する必要はない。

【問9】

【問10】仮換地の指定があった場合、従前の宅地所有者は、仮換地指定の効力発生日の翌日において当該仮換地の所有権を取得する。

宅建合格
複雑な土地区画整理法も、こうやって重要箇所だけを短い言葉でまとめるとスッキリ覚えやすいですね。これでズバリ正解できるかもしれませんし、2~3択に絞れるだけかもしれません。

確実に宅建業法などを押さえ終わり、本当に余裕がある方に限りもう少し深入りしてみてください。なるべく覚える第1位(絶対覚える第6位)だけあって、ここはもう少し深入りする価値ありです。過去問ではかなり細かい問題も混ざっていますので、とりあえず「実はかんたん法令制限」の赤文字部分を中心に追ってみてください。


【1】ー

【2】ー

【3…×】土地区画整理組合が成立した場合、施行区域内の宅地について所有権、借地権を有する者は、全てその組合員となりますが、借家人は組合員とはなりません。また、登記の借地権者は、施行者に申告することを要します(申告をしないと換地処分の対象となる)。尚、所有権を承継(一部承継も含む)した者も組合員となります

【4】

【5…×】解答4の「翌日」に対して、利益がなくなった地役権は公告日(の24時)をもって消滅します。発生系は公告翌日、消滅系は公告当日と覚えておくと便利です。尚、利益の残る地役権は、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても従前の宅地の上に存するものとされます。従前の宅地に存した抵当権は、換地上に存続することになる点と比較。

【6…×】使用または収益する者のなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日までは、施行者の管理に属します。また保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得します。

【7】

【8…○】仮換地となるべき土地の使用収益権者(地上権、永小作権、賃借権、質権などを有する者)には、仮換地の位置、地積、効力発生日を通知することを要しますが、抵当権者に使用収益権はないため通知は不要です。

【9】

【10…×】従前の宅地所有者は、仮換地の使用収益権を取得するに過ぎません。所有権は、依然として従前の宅地の上に存します。換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地について事業の施行により変動があった場合、施行者は、遅滞なく当該変動に係る登記を申請しなければなりません。土地所有者が登記の申請をするわけではない点に注意。


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