建築確認のひっかけ問題

宅建合格のために法令上の制限で絶対に1点を確保すべき第5位:「建築確認」の重要問題、ひっかけ問題を見ていきます。例によって前提知識は、「実はかんたん法令制限」建築確認で押さえておいてください。

宅建ひっかけ問題!建築確認

前回までにお伝えした4つより出題される可能性は低めですが、出題された場合は絶対に落とせないところです。どシンプルです。数字を覚えて、定番のひっかけポイントさえ押さえておけば得点できます。

では、宅建合格のために落とせない法令制限の第5位、建築確認のひっかけ問題を見ていきましょう!


【問1】延べ面積250㎡の個人住宅をコンビニエンスストアに用途変更をしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

【問2】延べ面積200㎡の木造2階建て事務所の大規模修繕をしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

【問3】延べ面積200㎡の鉄骨2階建て事務所の大規模模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

【問4】延べ面積200㎡の木造3階建て事務所の改築をしようとする場合、当該改築に係る床面積の合計が10㎡であるときは建築確認を受けなければならない。

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【問10】都市計画区域内において鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模修繕をしようとする場合、建築確認を受けなければならない。

【問11】

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【問13】

【問14】建築主は、工事完了の日から4日以内に到達するよう、建築主事または指定確認検査機関による完了検査を申請しなければならない。

【問15】建築主は、特殊建築物や大規模建築物の新築、増改築移転、大規模な修繕や模様替えの工事をする場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用することができない。

宅建合格
初見ではかなり面倒に感じると思いますが、少し慣れてコツを掴めばとても簡単です。出題もパターン化しています。どのような建築物について、どこで、何を行うのか?一つずつ冷静にチェックしていきましょう。

特殊建築物(用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超
⇒ 新築10㎡超の増改築移転(※)大規模な修繕と模様替え用途変更で建築確認が必要
大規模建築物(階数3以上or延べ面積500㎡超or高さ13m超or軒の高さ9m超の木造建築物・階数2以上or延べ面積200㎡超の木造以外建築物)
⇒ 新築10㎡超の増改築移転(※)大規模な修繕と模様替えで建築確認が必要
都市計画区域および準都市計画区域内の一般建築物
⇒ 新築10㎡超の増改築移転(※)で建築確認が必要

(※)例外:10㎡以内の増改築移転でも、防火・準防火地域は建築確認が必要


【1…○】用途に供する部分の床面積が200㎡を超える特殊建築物の建築(=新築、増築、改築、移転)大規模の修繕と模様替え用途変更(類似の用途変更は含まず)で建築確認が必要となります。特殊建築物とはコンビニの他に、学校、病院、ホテル、共同住宅、劇場、倉庫、・・などです。

【2…×】事務所は特殊建築物ではありませんので、200㎡云々の話はどこか遠くへ放っておきましょう。木造建築物で建築確認が必要となるのは、階数3以上or延べ面積500㎡超or高さ13m超or軒の高さ9m超の場合(=大規模建築物)です。2階建ての200㎡なので建築確認は不要ですね。

【3…○】事務所は特殊建築物ではなく、木造以外建築物で建築確認が必要となるのは、階数2以上or延べ面積200㎡超の場合(=大規模建築物)です。2階建ての200㎡なので、200㎡「超」ではありませんが、2階建て「以上」なので建築確認が必要となりますね。

【4…×】木造建築物で3階建てなので建築確認が必要なケースですが、特殊建築物、木造建築物、木造以外建築物を問わず、防火地域または準防火地域内という前提がなければ増改築移転に係る部分の床面積の合計が10㎡を超えていない限り建築確認は不要となります。増改築・移転では建築物の種類を問わず「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き建築確認が必要となります。

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【10…×】シンプルなまとめ問題。これを一瞬で解けるようになれば建築確認の要否はバッチリです。まずは「大規模修繕」に着目すれば「都市計画区域内」が無意味な言葉であることが分かります。次に「車庫」「50㎡」に着目し、200㎡を超えない特殊建築物であることが分かります。つまりこの問題は「木造以外建築物」に関する問題であることが分かり、2階建てでも200㎡超でもないので、建築確認は不要となります。

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【14…○】その通り。工事完了の日から「4日」以内に「到達」するように申請する必要があります。法令制限では珍しく発信主義ではない例なので注意。

【15…○】その通り。特殊建築物や大規模建築物新築、増改築移転、大規模な修繕や模様替えの工事をする場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用することができません(例外:特定行政庁が安全上・防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき完了検査の申請が受理された日から7日を経過したと)。木造2階建てなどの小規模建築物は検査済証の交付を待たず、完了検査の申請さえすれば使用を開始することができるという点に注意してください。


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