道路に関する制限の重要問題

宅建合格のために法令上の制限でなるべく覚える第2位:「道路に関する制限」の重要問題を見ていきます。前提知識は実は「かんたん法令制限」道路に関する制限をご覧ください。

宅建ひっかけ問題!道路制限

前ページの「毎年出題されるけど難しめ」の土地区画整理法とは逆に、「あまり出題されないけど簡単」なのが道路制限です。最後に丸々1問で出題されたのは10年以上前です。しかし、近年も肢の1つ2つとして出題されています。

今年は出ないと推測して軽く押さえるか、そろそろ丸々1問も有り得ると推測して確実に押さえるか・・どう判断されるかは皆さんの学習計画次第ですが、私が受験生ならアレコレ考えず確実に押さえておくところです。本当に簡単ですので、ササッと確実に押さえてしまってください。肢の1つしか出なかったとしても、1肢の正誤判別のためだけに覚える価値ありです。それほどの労力対効果でマスターできるところです。

では、宅建合格のためになるべく取りたい第2位、道路に関する制限の重要問題を見ていきましょう!


【問1】

【問2】建築基準法第3章が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。

【問3】建築物の敷地が建築基準法第42条に定める道路に2m以上接していなくても、利害関係人の同意を得れば、当該敷地上に建築物を建築することができる。

【問4】現存住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てる場合、前面道路の幅員に関わらず建築基準法に違反することはない。

【問5】地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物について、敷地と道路の関係について条例で必要な制限を付加することができるが、緩和することはできない。

【問6】ー

【問7】

【問8】ー

【問9】

【問10】都市計画区域内における全ての建築物について、道路斜線制限が適用される。

宅建合格
強引に容積率や高さ制限も織り交ぜ、細かすぎない、精一杯の間違えそうな問題を作ってみましたが・・すぐに覚えられそうですね!


【1】

【2…×】建築基準法第3章(集団規定)が適用されるに至った際、「現に建築物が立ち並んでいる」「幅員4メートル未満の道」で「特定行政庁の指定したもの」が、建築基準法上の道路となります(=2項道路)。特定行政庁の指定なしで道路とはなりません。4m以上ならば、建築基準法が施行された時点または都市計画区域や準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は道路となりますので注意してください。

【3…×】敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については接道義務に従わずに建築物を建築することができます。利害関係人など出てきません。道路に対する利害関係人って誰なのでしょうか。

【4…×】前面道路の幅員が4m未満である場合、建て替えにおいて道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます(=セットバック)。セットバックが必要な土地では、道路中心線から2mの範囲に建築物を建築することができません。よって、同一規模の建替えであっても接道義務に違反することになる可能性があります。

【5…○】地方公共団体は、不特定多数の者が集まる特殊建築物や階数が3以上の建築物、延べ面積が1,000㎡を越える建築物について、敷地または建築物と道路の関係について条例で必要な制限を付加することができますが、緩和することはできません。

【6】ー

【7】

【8】ー

【9】

【10…○】道路斜線制限は、用途地域内、用途地域の指定のない都市計画区域内、準都市計画区域内で適用されます。つまり、全ての都市計画区域内で適用されます。「全て」という言葉が入って正しい肢って珍しいですね。


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