宅建業法のひっかけ問題:「広告の規制」のひっかけ問題を見ていきます。 簡単な宅建業法の中でも特に簡単です。実生活に馴染みがあり、難しい言葉もなく、とても覚えやすいと思います…ので、できるだけ間違えそうな問題を作ってみました。前提知識は「かんたん宅建業法」広告の規制をご覧ください。
- 宅建ひっかけ問題!広告の規制
【問1】ー
【問2】ー
【問3】ー
【問4】「建築確認申請中」と表示しておけば、工事完了前の建物売買の広告を行うことはできないが、契約をすることはできる。
【問5】「建築確認申請中」と表示しておけば、工事完了前の建物貸借の広告を行うことはできないが、契約をすることはできる。
【問6】宅建業者自らが貸主として工事完了前の建物の貸借を行う場合、「建築確認申請中」と表示して広告を行うことができる。
【問7】ー
【問8】ー
【問9】ー
【問10】誇大広告等の禁止規定に違反した宅建業者は、業務停止処分とともに罰金刑が科されることがあるが、懲役刑が科されることはない。
少しややこしいのは未完成物件についての問4~6だけですね。ここだけ気をつければ、あとはサクサク覚えられると思います。
【1】ー
【2】ー
【3】ー
【4…×】工事完了前の物件の売買・交換について例外的に広告が許されるのは、建築確認や開発許可等がなされた後だけです。契約もできません。建築確認等に国土法の届出は含まれない点に少し注意(未完成物件について、国土利用計画法の届出をした後でなければ広告をすることはできない → 誤り)。
【5…〇】工事完了前の物件の「貸借」についても、広告は建築確認等を受けた後でしか許されませんが、貸借であれば契約を行うことはできます。
【6…〇】そもそも自ら貸借は宅建業に該当しませんね。広告も契約も自由です。このようなひっかけパターンにも注意してください。
少しややこしいので問4~6をまとめておきます。尚、問10で誇大広告の禁止違反は業務停止処分および100万円以下の罰金や懲役とありますが、「建築確認申請中」として広告を行ったことが違反行為だったとしても、指示処分の対象となるだけで罰則の適用はないということは細かめ問題対策として覚えておいて損はないかもしれません。
自ら貸借…広告も契約も自由
貸借の媒介・代理…建築確認等の前の広告は禁止だが契約は許される
自ら売買と交換、売買と交換の媒介・代理…建築確認等の前の広告も契約も不可
【7】ー
【8】ー
【9】ー
【10…×】誇大広告等の禁止違反は、業務停止処分のほか、100万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役またはこれらの併科です。とても厳しいですね。皆さんが宅建試験に合格して実務に就くことになっても、誇大広告は絶対やめておきましょう。法人である宅建業者の代表者等が誇大広告を行った場合、法人に罰則が科されることもあります。
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