時効の援用や起算点の解説

宅建試験の民法解説:「時効」とは、「時」間の経過により、法律関係の「効」力が変化し、これまで持っていなかった権利を取得したり(=取得時効)、これまで存在した権利が消滅すること(=消滅時効)をいいます。時効の起算点や完成猶予・更新、援用の効果を押さえておきましょう。より詳しい解説はこちら→時効の難問対策

時効の宅建解説

これまで持っていなかった権利を時間の経過により取得することを「取得時効」、これまで存在した権利が時間の経過により消滅することを「消滅時効」といいます。重要ですがあまり量はありませんので、パパッと覚えてしまってください。


取得時効

所有の意思をもって平穏かつ公然に占有する

・占有者が占有のはじめ善意無過失のときは10年そうでないときは20年占有する

「所有の意思」=借主や預り主としての占有を含まない。
「平穏かつ公然」=荒っぽくなく、堂々と。
「10年」=他人の物であることを知らず、そのことについて落ち度がない。
「20年」=他人の物であることを知っていても、落ち度があって知らなくてもよい。

・取得時効の対象となる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など(後述しますが、地役権は「継続かつ表現のもの」に限り時効取得できる)
他人の物であることに善意無過失で占有開始 10年間
他人の物であることに悪意または有過失で知らずに占有開始 20年間


消滅時効

時間の経過により権利が消滅することを消滅時効といいますが、では、その時間の経過とはどこからを指すのでしょうか。消滅時効が宅建試験に出るとしたら、この「消滅時効の起算点」です。

確定期限ある債権(○月○日に~する)=期限到来時から
不確定期限ある債権(※)=期限到来時から
期限の定めなき債権=債権が成立したときから
停止条件付債権(○○したら~する)=条件成就のときから
解除条件付債権(○○しなかったら~する)=債権成立のときから(条件成就未定の間でも時効は進行する)
債務不履行による損害賠償債権=本来の債権の履行を請求できるときから

※不確定期限=いつか分からないけど、いつかは必ず到来する期限(次に雨が降ったら、父親が死亡したらなど)

・債権の消滅時効期間は10年債権者が権利を行使できることを知ったときから5年権利行使可能時から10年人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は20年
・債権以外の財産権(地上権、永小作権、地役権、抵当権)の消滅時効期間は、権利行使可能時から20年
確定判決によって確定した債権の消滅時効期間は10年
所有権は消滅時効にかからない
一般債権 債権者が権利を行使できることを知ったときから 5年、権利行使可能時から10年
( 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は20年 )
債権以外の財産権 権利行使可能時から20年

宅建合格!時効
時効の完成猶予と更新

時効の成立に必要な期間の進行を中断させ猶予し、それまでの期間経過をゼロにすることを時効の更新といいます。それまで進行した時効期間は、いっさい効力を失います。

1.請求(裁判上のもの=訴えの提起、裁判外のもの=催告)

債権の給付を求める訴え、支払命令、和解のための呼び出し、破産手続参加など。訴えが却下されたり、取り下げられた場合には猶予されない。催告とは、6ヶ月以内に裁判上の請求等をすることによって、催告のときにさかのぼって時効を更新させるための前提手段。

2.仮差押え、仮処分

3.承認

時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在することを知っている旨を表示すること。一部弁済や利息の支払い、証文を書く、もう少し待ってほしいと口頭で申し入れる、など。時効の完成が猶予されるまでもなく「更新」されます。

プラス、取得時効特有の完成猶予・更新事由として、占有の喪失があります。

より詳細を「時効の民法改正」ページで公開しています。

宅建合格!時効
時効の放棄・援用

時効を主張することは義務ではなく、本人の自由に任されます。そこで、時効を主張しないことを「時効の利益の放棄」といい、時効を主張することを「時効の援用」といいます。以下、ポイントです。

時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできない!(これを認めると、悪徳金融業者の暴利行為が始まります)

・時効の援用は本人だけでなく、保証人・連帯保証人(詳しくは後述)、物上保証人・抵当不動産の第三取得者もすることができる!

・時効が完成すると、時効の効果は、その起算日に遡って効力を発する!


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相殺 請負
【宅建試験問題 平成4年ー問4】AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。
2.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。
3.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了してもAは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。
4.Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。
1 誤:他人に賃貸し占有させることも「代理占有」に該当し、占有開始時に善意無過失ならば10年の経過により所有権を時効取得することができる
2 正:時効成立の要件となる善意無過失は、占有開始時について判定する
3 正:Aと時効完成前の第三者であるDの関係は対抗関係ではなく、Aは登記なしでDに所有権を対抗することができる
4 正:取得時効は、所有の意思をもって占有(自主占有)した場合に限り認められる
【宅建試験問題 平成元年ー問2】Aは、Bに対し金銭債権を有しているが、支払期日を過ぎてもBが支払いをしないので、消滅時効が完成する前に、Bに対して、支払いを求める訴えを提起した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、この金銭債権の消滅時効期間は、5年とする。

1.AのBに対する勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
2.訴えの提起前6月以内に、AがBに債務の履行の催告をしても、時効が中断されるのは、訴えを提起したときである。
3.Aが訴えを取り下げた場合、Aの金銭債権は、Aがその取下げをした日から5年間権利を行使しないとき、消滅する。
4.BがAに対する債権を有する場合において、その債権が既に時効により消滅しているときは、その時効完成前にAの金銭債権と相殺し得る状態にあったとしても、Bは、相殺することはできない。
1 正:確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものでも時効期間は10年となる
2 誤:催告から6ヶ月以内に訴えの提起などをしなければ時効の完成猶予の効力を生じないが、訴えを提起した場合に時効の完成猶予の効果が発生するのは催告をしたときとなる
3 誤:訴えの却下または取下げの場合に時効の完成猶予の効力は生じず、支払期日から消滅時効が起算される
4 誤:BのAに対する債権が、消滅時効完成前に相殺適状にあった場合は、BはAに対する債権を自働債権として相殺することができる