宅建試験の民法解説:「時効」とは、「時」間の経過により、法律関係の「効」力が変化し、これまで持っていなかった権利を取得したり(=取得時効)、これまで存在した権利が消滅すること(=消滅時効)をいいます。時効の起算点や完成猶予・更新、援用の効果を押さえておきましょう。より詳しい解説はこちら→時効の難問対策
- 時効の宅建解説
これまで持っていなかった権利を時間の経過により取得することを「取得時効」、これまで存在した権利が時間の経過により消滅することを「消滅時効」といいます。重要ですがあまり量はありませんので、パパッと覚えてしまってください。
■取得時効
・所有の意思をもって平穏かつ公然に占有する
・占有者が占有のはじめ善意無過失のときは10年、そうでないときは20年占有する
「所有の意思」=借主や預り主としての占有を含まない。
「平穏かつ公然」=荒っぽくなく、堂々と。
「10年」=他人の物であることを知らず、そのことについて落ち度がない。
「20年」=他人の物であることを知っていても、落ち度があって知らなくてもよい。
・取得時効の対象となる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など(後述しますが、地役権は「継続かつ表現のもの」に限り時効取得できる)他人の物であることに善意無過失で占有開始 10年間 他人の物であることに悪意または有過失で知らずに占有開始 20年間
■消滅時効
時間の経過により権利が消滅することを消滅時効といいますが、では、その時間の経過とはどこからを指すのでしょうか。消滅時効が宅建試験に出るとしたら、この「消滅時効の起算点」です。
確定期限ある債権(○月○日に~する)=期限到来時から
不確定期限ある債権(※)=期限到来時から
期限の定めなき債権=債権が成立したときから
停止条件付債権(○○したら~する)=条件成就のときから
解除条件付債権(○○しなかったら~する)=債権成立のときから(条件成就未定の間でも時効は進行する)
債務不履行による損害賠償債権=本来の債権の履行を請求できるときから
※不確定期限=いつか分からないけど、いつかは必ず到来する期限(次に雨が降ったら、父親が死亡したらなど)
・債権の消滅時効期間は10年、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、権利行使可能時から10年(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は20年)
・債権以外の財産権(地上権、永小作権、地役権、抵当権)の消滅時効期間は、権利行使可能時から20年
・確定判決によって確定した債権の消滅時効期間は10年
・所有権は消滅時効にかからない一般債権 債権者が権利を行使できることを知ったときから 5年、権利行使可能時から10年
( 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は20年 )債権以外の財産権 権利行使可能時から20年
■時効の完成猶予と更新
時効の成立に必要な期間の進行を中断させ猶予し、それまでの期間経過をゼロにすることを時効の更新といいます。それまで進行した時効期間は、いっさい効力を失います。
1.請求(裁判上のもの=訴えの提起、裁判外のもの=催告)
債権の給付を求める訴え、支払命令、和解のための呼び出し、破産手続参加など。訴えが却下されたり、取り下げられた場合には猶予されない。催告とは、6ヶ月以内に裁判上の請求等をすることによって、催告のときにさかのぼって時効を更新させるための前提手段。
2.仮差押え、仮処分
3.承認
時効によって利益を受ける者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在することを知っている旨を表示すること。一部弁済や利息の支払い、証文を書く、もう少し待ってほしいと口頭で申し入れる、など。時効の完成が猶予されるまでもなく「更新」されます。
プラス、取得時効特有の完成猶予・更新事由として、占有の喪失があります。
より詳細を「時効の民法改正」ページで公開しています。
■時効の放棄・援用
時効を主張することは義務ではなく、本人の自由に任されます。そこで、時効を主張しないことを「時効の利益の放棄」といい、時効を主張することを「時効の援用」といいます。以下、ポイントです。
・時効の完成前に、時効の利益を放棄することはできない!(これを認めると、悪徳金融業者の暴利行為が始まります)
・時効の援用は本人だけでなく、保証人・連帯保証人(詳しくは後述)、物上保証人・抵当不動産の第三取得者もすることができる!
・時効が完成すると、時効の効果は、その起算日に遡って効力を発する!
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