意思能力と行為能力の改正

宅建改正民法!意思能力と行為能力

宅建試験に出る「意思能力と行為能力」の改正民法解説


意思能力を有しない者がした法律行為は無効となる。

意思能力とは、自分がする行為の意味を理解する能力で、小学校低学年くらいの精神能力があれば、意思能力を有すると認められます。病気や加齢などにより意思能力がない人が法律行為を行った場合、その人を保護するために当該法律行為は無効となります。

これは従来から判例や学説で認められていたことですが、改正民法により明文化されました。今後も中身は変わっていないけど明文化されただけの規定がたくさん出てきます(争いがなかった規定はなるべく割愛します)。


被保佐人が、保佐人の同意を要する行為を制限行為能力者の法定代理人として行うには保佐人の同意を要する。

当たり前のことのようですが、改正民法により初めて明文化されました。

不動産など重要財産の得喪を目的とする行為、相続の承認や放棄、一定期間を超える賃貸借等、保佐人の同意を必要とする行為を、法定代理人である被保佐人が保佐人の同意を得ないで行った場合、取り消すことができるようになりました。

これは出題されてもおかしくありませんね。


以上、今回の宅建試験で出題される改正民法でした。
こんな感じでサクサクと紹介していきたいと思いますので、遅れずついてきてください。

2つめの■は必ず押さえておきましょう!


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改正民法~初めに 意思の不存在の改正民法