改正で法定利率が3%の変動制に

宅建改正民法!法定利率

宅建試験に出る『法定利率』の改正民法解説

宅建試験で出題されるとしたら肢の一つの可能性が高いですが、丸々4肢で問題を作ることもできるところです。

難しくはありませんのでサクッと押さえておきましょう!


法定利率は、年3%とする

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がない場合その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率となります。

そしてその法定利率が、従来の「年5分」から「年3パーセント」に見直されました。

しかし、とりあえず3%で、3年を1期として、1期ごとに変動することとなります。3年に一度、利率が見直されるということです。

見直し方法は、「短期貸付」(銀行が新たに行った貸付期間1年未満の貸付け)の過去5年間の利率平均値である「基準割合」と、直近変動期の基準割合とを比較し、その差が1%以上であれば、1%単位で直近変動期の法定利率に加算または減算した数値を新たな法定利率にするというものです。

法定利率3%で、
当期の基準割合が3.8%であれば次期法定利率も3%のまま、
1%を超える4.1%であれば4%になるということです。

四捨五入ではありませんのでご注意ください。


・別段の意思表示がないとき法定利率を決定する基準時=利息が生じた最初の時点
・法定利率は3年に一度見直す
・直近の基準割合と当期の基準割合の差が1%以上であれば、直近の法定利率に加算または減算したものを新しい法定利率とする(1%単位)

「利息が生じた最初の時点」とは、たとえば金銭を借りた人が弁済期に弁済しない場合における弁済期の経過時ですね(=遅延利息発生時)。

以上の3点は必ず覚えておきましょう。

上記3つの文章の中だけでも4択を作れますが、法定利率だけで4択を作るために細かめの問題をねじ込むとしたら「基準割合」の定義でしょうか。

かなり細かくなりますので、
「法務省令」で定める平均利率として
法務大臣」が告示するものとだけ覚えておきましょう。

細かい定義が出題されたら消去法で!


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