不法行為の民法大改正

宅建改正民法!不法行為

宅建試験に出る「不法行為」の改正民法解説

すごく重要ですが、改正点はシンプルな2点だけです。
絶対に押さえておきましょう。


不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

不法行為による損害賠償請求権は、

1.被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間
2.不法行為のときから20年間

行使しないときは時効によって消滅します。

期間は従来から変わっていませんが、2つめ「不法行為のときから20年間」=除斥期間とされていたのが、改正民法により「消滅時効」となりました。除斥期間とは権利行使期間で、消滅時効との違いは「完成猶予」や「更新」の有無となります。

通常の消滅時効期間が、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間権利を行使できるときから10年間である点としっかり区別しておいてください。


人の生命または身体を害する不法行為

人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、上記1つめの3年間が「5年間」となります。

物を壊された場合等と異なり、交通事故等は少し長めの消滅時効期間となっています。
賠償の必要性の高さに加え、入院などしてバタバタする可能性があるということですね。

こちらは完全な新設規定で、除斥期間が消滅時効に変更された点より重要です。


以上、とても簡単だけど、とても重要な宅建試験で出題される不法行為の改正でした!


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