| 地役権 重要度 ★★☆☆☆ |
| 地役権とは、ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利をいいます。 この「ある土地」を要役地(ようえきち)、「他の土地」を承役地(しょうえきち)と呼びます。 ほとんど出題されませんので、サラッと確認程度に読んでおいてください。 ・ 地役権は、要役地から分離して処分することはできない! ・ 共有者の1人が地役権を時効取得すると、他の共有者も地役権を取得する! ・ 要役地、承役地の共有者は、自己の持分についてのみ地役権を消滅させることはできない! ・ 地役権者は、地役権が定められていない部分の土地を、継続かつ表現の形で使用を継続 した場合、その部分についても通行地役権を時効取得することができる! 「継続かつ表現」=使用を続け、それが客観的にも明らかな状態 [ もうワンポイント!] 承役地所有者が承役地を第三者に譲渡した場合、その取得者が通行地役権の存在を知っており かつ、通路として継続的に使用されているときは、承役地所有者は地役権者に対して通行地役権 を否定することができません。 (承役地所有者→第三者に所有権移転登記あり、地役権者は地役権の登記必要なし) 地役権者が要役地を第三者に譲渡した場合、その取得者は承役地所有者に対して通行地役権が 自己に移転したことを主張することができます。 (地役権者→第三者に所有権移転登記あり、地役権者は地役権の登記必要)
1 誤:Cは通行地役権があることを知っており、また、通路として継続的に使用されていること が客観的に明らかであるため、Bに対して、通行地役権を否定することはできない 2 正:要役地の所有権が移転すれば地役権も移転する 3 誤:地役権を要役地から分離して処分することはできない 4 誤:継続かつ表現の形で使用を継続すれば時効取得可能 分かりやすい民法解説ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |