標識の提示義務がある案内所

宅建業法解説:宅建業は事務所だけで行われているわけではありません。案内所やモデルルームなどでも営業活動が行われています。しかし、それぞれの宅建業者がモデルルームなどの催し場を好き勝手に設けて営業活動ができるはずもありません。ここではそれら「事務所以外の場所」の規制について解説していきます。より詳しい解説はこちら:案内所等の完全解説

案内所など事務所以外の宅建解説

標識の掲示義務

どこの宅建業者が、そこでどういった営業を行っているのかを明示します。標識の掲示義務のある「事務所以外の場所」とは、以下の5ヶ所です。

1.事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
2.一団の宅地建物の分譲を行う案内所
3.「他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲」の代理・媒介を行う案内所
4.宅建業に関する展示会などの催しを実施する場所
5.一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所

少し細かいですが、この5つは覚えておいてください。

補足ですが、1番の「事務所以外の」とは、つまり契約締結権限を有する者が置かれていないということです。これで契約締結権限を有する者がいたら「事務所」ですからね。契約を行わない案内所等でも標識の掲示は必要となります。

2番はいわゆる現地案内所です。ちなみに「一団」とは、10区画以上の宅地または10戸以上の建物をいいます。3番も現地案内所ですが、これは自社物件ではなく、他社物件の代理・媒介を行うケースです。

4番は住宅フェアや相談会、5番はそのまま宅地建物の所在地ですね。

上記3番の場合、標識には「他の宅建業者(=売主)」の方の商号または名称、免許証番号を記載する、これは覚えておきましょう。


成年者である専任宅建士の設置義務

上記1~4番(5番含まない)の場所で契約の申込みを受ける場合、または契約を締結する場合は、成年者である専任宅建士を置く必要があります。

そしてその場合、その場所で業務を開始する日の10日前までに、専任宅建士の氏名などを届け出なければなりません。届出先は、免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の「2ヶ所」です。同一の場合はもちろん1ヶ所だけで構いません。

免許権者が国土交通大臣である場合は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るということも頭の隅に入れておいてください。

宅建合格!案内所
  標識 届出
売主である宅建業者 物件所在地に掲示必要 不要
案内所を設置する宅建業者 案内所に掲示必要 必要


以上、事務所以外の場所についての規制です。

標識の掲示義務に違反した場合は、監督処分として指示処分の対象となり、50万円以下の罰金に処せられることもあります。また、専任宅建士等の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合にも50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

事務所以外の場所には、事務所に必要な報酬額・帳簿・従業者名簿の規制はありません。宅建試験では比較のひっかけ問題がよく出題されますので、しっかりと区別しておいてください。


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宅建業の事務所 宅地建物取引士
【宅建試験問題 平成2年ー問46】甲県知事の免許を受けている宅建業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅建業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、宅建業法第50条第2項の規定による当該分譲に係る代理をする者の案内所の届出(以下この問において「案内所の届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.案内所の届出は宅建業者Aが甲県知事に、宅建業者Bが乙県知事に、それぞれしなければならない。
2.案内所の届出は宅建業者Bが甲県知事及び乙県知事にしなければならない。
3.案内所の届出は宅建業者A及びBが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。
4.案内所の届出は宅建業者Bが乙県知事にしなければならない。
設置者(B)が、免許権者(乙県知事)と案内所設置場所の都道府県知事(乙県知事)に届け出る。よって正解は4番。
【宅建試験問題 平成9年ー問42】宅建業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。

1.宅建業者Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅建業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。
2.宅建業者Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅建士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。
3.他の宅建業者Bが、宅建業者Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。
4.宅建業者Aは、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
1 正:全ての案内所に標識は必要
2 誤:契約行為等を行わない案内所に専任宅建士の設置義務はない
3 誤:標識を掲示するのは当該案内所を設置する宅建業者
4 誤:報酬額を掲示する必要があるのは事務所のみで、案内所には不要