| 事務所以外の場所 重要度 ★★★★☆ |
| 宅建業を営むためには「事務所」が必要であると前ページで説明しましたが、 宅建業の営業は事務所だけで行われているわけではありません。 モデルルームなどでも営業活動が行われています。 しかし、それぞれの宅建業者がモデルルームなどの催し場を好き勝手に設けて営業活動 ができるはずもありません。 ここではそれら「事務所以外の場所」についての規制を見ていきます。 ■標識の掲示義務 どこの宅建業者が、そこでどういった営業を行っているのかを明示します。 標識の掲示義務のある「事務所以外の場所」とは、以下の5ヶ所です。 1.事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所 2.一団の宅地建物の分譲を行う案内所 3.「他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲」の代理・媒介を行う案内所 4.宅建業務に関する展示会などの催しを実施する場所 5.一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所 少し細かいですが、この5つは覚えておいてください。 補足ですが、1番の「事務所以外の」とは、つまり契約締結権限を有する者が置かれて いないということです。これで契約締結権限を有する者がいたら「事務所」ですからね。 2番はいわゆる現地案内所です。ちなみに「一団」とは、10区画以上の宅地または10戸 以上の建物をいいます。3番も現地案内所ですが、これは自社物件ではなく、他社物件 の代理・媒介を行うケースです。 4番は住宅フェアや相談会、5番はそのまま宅地建物の所在地ですね。 もしかしたら試験に出るかも?というマメ知識を1つ。 上記3番の場合、標識に他社(売主)の商号または名称、免許証番号を記載する。 これは覚えておいて損はないかもしれません。 ■成年者である専任取引主任者の設置義務 上記1〜4番(5番含まない)の場所で契約の申込みを受ける場合、または契約を締結する場合 は、成年者である専任取引主任者を置く必要があります。 そしてその場合、その場所で業務を開始する日の10日前までに、 専任取引主任者の氏名などを届け出なければなりません。 届出先は、免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の「2ヶ所」です。 同一の場合はもちろん1ヶ所だけで構いません。 免許権者が国土交通大臣である場合は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由 して届け出るということも頭の隅に入れておいてください。 以上、事務所以外の場所についての規制です。 標識の掲示義務に違反した場合は、監督処分として指示処分の対象となり、50万円以下 の罰金に処せられることもあります。また、専任取引主任者等の届出を怠ったり、虚偽の 届出をした場合にも50万円以下の罰金に処せられてしまいます。 事務所以外の場所には、事務所に必要な報酬額・帳簿・従業者名簿の規制はありません。 宅建試験では比較の引っかけ問題がよく出題されますので、しっかりと区別しておいてください。
1 正 2 誤:契約行為等を行わない案内所に専任取引主任者の設置義務はない 3 誤:標識を掲示するのは当該案内所を設置する業者 4 誤 かんたん宅建業法ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |