盛土規制法のひっかけ問題

宅建合格のために法令上の制限で絶対に1点を確保すべき第2位:「盛土規制法」の重要問題、ひっかけ問題を見ていきます。法令上の制限では農地法に次ぐ得点源ですね。難易度と出題頻度のバランスを考え、ここは力を入れるべきところです。前提知識の補足は「実はかんたん法令制限」の盛土規制法でご確認ください。尚、令和6年宅建試験より「宅地造成等規制法」→「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称されます

宅建ひっかけ問題!盛土規制法

盛土規制法とは、「宅地の安全を確保」するための法律です。とても簡単なので早めにマスターしておいてほしいところですが、人それぞれの勉強スタイルもあります。「今は宅建業法で忙しい」「法令制限なんてまだ手をつけません」という方も多いでしょう。しかし、それはちょっと間違えています

かと言って、時間をかけて今回のメルマガをじっくり読み、理解したつもりになり、そしてしばらく放置する。それもまた間違えています。非効率で、しばらく後の復習時に大半を忘れています。今回のメルマガを、5分ほどでサッと流し読みしてください。次回のメルマガが届くまでの2週間、今回の宅地造成等規制法を1日5分で良いので繰り返し読んでみてください。5分だけなら苦にならないと思います。2週間後、新たな配信以降の宅地造成等規制法は、たまに流し読む程度で構いません。1週間に一度、2週間に一度、覚えているか不安になったときに軽く復習してください。これで知識は定着し、宅地造成等規制法で1点ゲット確定となります!(メルマガ配信時の勉強例です)

・・また一人で熱くなり前置きが長くなるところでした。

では、宅建合格のために法令制限で絶対に落とせない第2位、盛土規制法の重要問題を順番に見ていきましょう!(以下、都道府県知事= 指定都市、中核市、施行時特例市においてはその長をいいます)


【問1】ー

【問2】宅地ではない500㎡の土地を宅地にするための盛土で、盛土部分に高さ2mの崖を生ずることとなる土地形質の変更は、宅地造成に該当する。

【問3】宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成または土石の堆積に関する工事について、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問4】特定盛土等規制区域内において行われる宅地造成または土石の堆積に関する工事について、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問5】ー

【問6】特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、当該工事に着手する日の3週間前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】宅地造成等工事規制区域が指定された際、宅地造成工事を行っていた工事主は、宅地造成等工事規制区域指定後21日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

【問10】ー

【問11】特定盛土等規制区域内において、一定規模以上の特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合で、特定工程を含むものは、中間検査を行わなくてはならない。

【問12】宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地になろうとする土地区域において指定される。

【問13】ー

【問14】ー

【問15】ー

【問16】宅地造成等工事規制区域内において、災害防止の必要性が認められる場合、都道府県知事は、工事施行者に対して擁壁等の設置または改造の他必要な措置を取る旨の勧告をすることができる。

【問17】宅地造成等工事規制区域内において、擁壁等が設置されていないために災害発生のおそれが大きいと認められる場合、都道府県知事は、工事主に対して擁壁等の設置を命ずることができる。

【問18】ー

宅建合格
法令制限は見慣れない言葉が多くてとっつきにくいですね。最初は意味不明で構いませんので、毎日5分だけ流し読みしてください。少し慣れてきましたら、宅建業法以上にシンプルな暗記科目であることに気付くはずです。やらしい問題も多い宅建業法と異なり、法令制限は「単に知っているか」が勝負となります。


【1】ー

【2…○】宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う、①盛土をした土地部分が1mを超える(=1mちょうどはセーフ)崖を生ずることとなるもの、②切土をした土地部分が2mを超える(=2mちょうどはセーフ)崖を生ずることとなるもの、③盛土と切土を同時に行い2mを超える(=2mちょうどはセーフ)崖を生ずることとなるもの、④高さ2m超の盛土で崖を生じない(=2mちょうどはセーフ)もの、⑤盛土または切土をする土地面積が500㎡を超える(=500㎡ちょうどはセーフ)もの、以上の土地形質の変更を「宅地造成」といいます。本肢の場合、500㎡を超えてはいませんが、盛土により1mを超える崖が生じているため宅地造成に該当します。

【3…×】許可を受ける必要があるのは、請負人である工事施行者ではなく工事主(=請負にあっては注文者)です。許可申請があった場合、都道府県知事は、遅滞なく文書をもって許可または不許可の処分をしなければなりません。また、許可後に工事計画を変更する場合は改めて許可が必要ですが、軽微な変更(工事主・設計者・工事施行者の変更、工事の着手予定日・完了予定日の変更)は都道府県知事に届け出れば足ります

【4…×】特定盛土等規制区域内において、①高さ5m超かつ面積1500㎡超、②面積3000㎡超の土石の堆積を行う場合は許可が必要となりますが、宅地造成で許可は不要となります。宅地造成で許可が必要となるのは宅地造成等工事規制区域であって、特定盛土等規制区域内において許可が必要となるのは特定盛土等または土石の堆積となります。

【5】ー

【6…×】特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を知事に届け出なければなりません。

【7】ー

【8】ー

【9…○】現に宅地造成工事を行っていた工事主は、指定から21日以内に届け出す(=造成でも、既に造成中なら許可ではなく届出で足ります)。転用後14日以内、工事着手前14日以内、指定後21日以内、届出に関する問7~9の「前か後」か、「14、14、21」は要注意です。

【10】ー

【11…×】宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域内において、一定規模以上の宅地造成または特定盛土等工事で、特定工程を含む場合は中間検査が必要となります。土石の堆積は対象外となります。

【12…○】その通り。宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地になろうとする土地区域において、都道府県知事により指定されます。都市計画区域内などに限られない点に注意。

【13】ー

【14】ー

【15】ー

【16…○】都道府県知事は、宅地造成に伴う「災害防止のため」必要があると認められるときは、許可に条件を付け、また、当該宅地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対して擁壁等の設置など必要な措置をとるよう勧告することができます。更に、技術基準を強化したり、必要な技術基準を付加することも可能ですので頭の片隅に。

【17…×】都道府県知事は、擁壁等が設置されていないか極めて不完全なため災害発生のおそれが大きいと認められる場合、当該宅地の所有者・管理者・占有者に対して、相当の猶予期限を付けて擁壁等の設置もしくは改良工事を命ずることができます。解答13の勧告ではなく、命ずることができる者に工事主と工事施行者は含まれない点に注意。また、勧告も命令も任意であり、「命じなければならない」と出題されたら誤りとなります。

【18】ー


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