宅建試験の民法解説:「地役権(ちえきけん)」とは、ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利をいいます。より詳しい解説はこちら→地役権の難問対策
- 地役権の宅建解説
地役権とは、ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利をいい、この「ある土地」を要役地(ようえきち)、「他の土地」を承役地(しょうえきち)と呼びます。あまり出題されませんが、出題された場合は落とせません。地役権には様々な種類がありますが、宅建試験で出題される可能性が高いのは通行地役権となります。
■要役地・承役地の出題ポイント
・ 地役権は、要役地から分離して処分することはできない!
・ 共有者の1人が地役権を時効取得すると、他の共有者も地役権を取得する!
・ 要役地、承役地の共有者は、自己の持分についてのみ地役権を消滅させることはできない!
・ 地役権者は、地役権が定められていない部分の土地を、継続かつ表現の形で使用を継続した場合、その部分について地役権を時効取得することができる!(継続かつ表現=使用を続け、それが客観的にも明らかな状態)
■地役権のもうワンポイント!
承役地所有者が承役地を第三者に譲渡した場合、その取得者が通行地役権の存在を知っておりかつ、通路として継続的に使用されているときは、承役地所有者は地役権者に対して通行地役権を否定することができません(承役地所有者→第三者に所有権移転登記あり、地役権者は地役権の登記必要なし)。
地役権者が要役地を第三者に譲渡した場合、その取得者は承役地所有者に対して通行地役権が自己に移転したことを主張することができます(地役権者→第三者に所有権移転登記あり、地役権者は地役権の登記必要)。
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