債権者代位権で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「債権者代位権」の重要過去問を見ていきます。深追い禁止で、以下の覚えやすいところだけ「余裕があれば」覚えておいてください。

債権者代位権の宅建過去問

民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」と定めている。 これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(2010年の宅建過去問 問7)

【問】債務者が既に自ら権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため、民法第423条に基づく債権者代位権を行使することができる場合がある。

債務者が自ら権利を行使している場合、債権者代位権を行使することは一切できません。よって誤りです。

【問】未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続を行うことができる場合がある。

未登記建物の買主は、売主に代位して当該建物の所有権保存登記手続を行うことができます。よって正しい肢となります。

【問】建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。

建物賃借人は、賃貸人(建物所有者)に代位して不法占拠者に対し明渡しを請求することができます直接自己に対する明渡請求も可能)。賃貸人の資力の有無は無関係という点にも少し注意。よって正しい肢となります。

【問】抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占有者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。

抵当権者は、所有者が有する妨害排除請求権を代位行使することができます直接自己に対する明渡請求も可能)。よって正しい肢となります。


債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1995年の宅建過去問 問5)

【問】Aが妻Bに不動産を贈与した場合、Aの債権者Cは、Aの夫婦間の契約取消権を代位行使することができる。

夫婦間の契約取消権や遺留分侵害額請求権など、一身専属権は債権者代位権の対象となりません。よって誤りです。

【問】DのEに対する債権の弁済期が到来していない場合、自己の債権を保全するため、Dは、保存行為としてであれば、EのFに対する債権を行使することができる。

債権者代位権を行使するためには原則として債権の弁済期が到来していることが必要ですが、例外として保存行為は弁済期前でも債権者代位権を行使することができます。よって正しい肢となります。


Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(2001年の宅建過去問 問2)

【問】売買契約に要素の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、売買契約を取り消す意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、売買契約を取り消すことができる。

第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合、表意者がその意思表示に重要な錯誤があることを認めていれば、第三者は(表意者に意思表示を取り消す意思がなくても)意思表示を取り消して、表意者の債権を代位行使することが可能ですが、本肢の表意者Bは錯誤を認めていないので、代位権の行使もできません。よって誤りです。


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