贈与税のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:今回は「贈与税」のまちがい探しを見ていきます。出題確率10%、難易度高め…所得税と並ぶ「宅建試験の捨て科目」ですが、出題パターンが決まっていますので所得税よりは力を入れておいて損はないかもしれません。しかしやっぱり捨て科目であることは変わりませんので、得点できたらラッキーというスタンスで軽く押さえておきましょう。

宅建まちがい探し!贈与税

【問1】特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例が適用されるのは、贈与者が60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子や孫である場合に限られる。

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【問5】「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,000万円を超える受贈者が床面積40㎡の居住用家屋を新築した場合においても、この特例の適用を受けることができる。


宅建合格!贈与税
以下、解答(全て×)です。

これで正解できなければ難問です。これだけで十分です!


1:相続時精算課税の特例は、原則として贈与者が60歳以上の親や祖父母で、受贈者が(贈与を受けた年の1月1日時点で)18歳以上の子や孫である場合に適用されます。しかし住宅取得等資金の贈与に関しては、親や祖父母であれば贈与者の年齢は問いません(受贈者は18歳以上の子や孫)。「親や祖父母」から「住宅取得等資金」です。配偶者や配偶者の親等からの贈与であったり、直接の家屋等は対象外ですので注意してください。間違いキーワードは60歳以上の親や祖父母」となります。

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5:床面積の1/2以上(床面積50㎡以上240㎡以下)が居住用に使われていれば、当該特例の適用を受けることができます。ただし、受贈者の年間所得が1,000万円以下の場合は下限が40㎡以上となります。キーワードは「所得金額が1,000万円を超える受贈者が床面積40㎡の居住用家屋」となります。その他の要件として、日本国内にある住宅であること新耐震基準に適合(または登記簿上の建築日付が昭和57年以降)増改築の場合は費用100万円以上であることなどがありますが、余裕があればこの簡単な3つだけ押さえておいてください。


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