宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第9位、「用途制限(用途規制)」のまちがい探しを見ていきます。シンプルな知識で簡単すぎて間違えてしまうところですね。ポイントをしっかり押さえておいてください。
- 宅建まちがい探し!用途制限
【問1】ー
【問2】ー
【問3】店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、工業地域においては建築することができるが、工業専用地域においては建築することができない。
【問4】準工業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。
【問5】ー
【問6】ー
【問7】特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。
【問8】市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築物の用途制限を強化することができるが、緩和することはできない。
以下、解答です。
全て誤り(=×)の問題となっています。
これだけで正解できる可能性が高いですが、
より万全を目指す方は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。
1:ー
2:ー
3:10,000㎡を超える店舗や飲食店を建築できるのは、近隣商業・商業・準工業地域のみです。工業地域と工業専用地域で建築することはできません。キーワードは「工業地域においては建築することができる」となります。こういった面積絡みの細かい制限も出題されますが、きっちり全てを覚える必要はありません。出題されても肢の一つですので、重要知識を押さえておけば正解肢ズバリまたは消去法で対応できるはずです。余裕のある方だけ、時間の許す限り「実はかんたん法令制限」の一覧表を眺めておいてください。
4:映画館や劇場などは、近隣商業・商業・準工業地域において建築することができ(床面積の制限なし)、200㎡未満であれば準住居地域でも建築することができます。客席面積が制限されるのは準住居地域であり、キーワードは「準工業地域」となります。3番と異なり、面積絡みでよく出題されるイージー問題はこの映画館ですね。これは確実に押さえておきましょう。
5:ー
6:ー
7:特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができます。キーワードは「用途地域が定められていない区域」となります。尚、用途地域が定められていない土地の区域内において定めるのは、特定用途制限地域となります。
8:市町村は、地区計画等の区域内における用途制限を、条例で強化または緩和することができます(緩和は国土交通大臣の承認が必要な点にも少し注意)。キーワードは「緩和することはできない」となります。難問対策となりますが、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においても、条例で「建築物またはその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地または構造」に関して必要な制限を定めることができますが、こちらに用途制限は含まれていません。比較して注意しておいてください。
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