宅建試験「都市計画と地区計画」のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第10位、「都市計画と地区計画」のまちがい探しを見ていきます。法令制限の山場ですね。確実に出題されるので重要ですが、複雑な上に覚えることが多くて割に合わないところです。取れたらラッキーというスタンスで、覚えやすい重要ポイントを確実に押さえておきましょう。

宅建まちがい探し!都市計画と地区計画

【問1】都道府県が都市計画区域を指定する場合、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。

【問2】準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

【問3】都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

【問10】ー

【問11】地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積を定めなければならない。

【問12】地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為の後30日以内に、行為の種類、場所等の一定事項を市町村長に届け出なければならない。

【問13】ー

【問14】準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

【問15】ー

【問16】都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得なければならない。

【問17】都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

【問18】ー

【問19】都道府県は、関係市町村の意見をきき、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経るとともに、一定の場合国土交通大臣に協議し、その同意を受けて都市計画を定めるが、国土交通大臣の同意を要する都市計画については、その同意があった日からその効力を生ずる。

【問20】ー

【問21】ー


宅建合格!都市計画と地区計画
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。

厳選してもすごい量となってしまいましたが、
頻出問題から少しマイナーだけど覚えやすい知識まで網羅していると思います。

まだまだ出題されてもおかしくない知識が満載ですので、
余裕がある方は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。


1:都市計画区域は市町村の行政区域に沿って指定する必要はなく、一つの市町村内にとどまらず、その市町村の区域外にわたり、2以上の都府県にまたがって指定することもできます。間違いキーワードは「市町村の行政区域に沿って指定」となります。尚、一つの都道府県内の地域を指定する場合は都道府県が、2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定権者となります。

2:新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、保全する必要がある区域に指定するのは都市計画区域です。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域において、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域に指定されます。キーワードは「新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域」となります。尚、準都市計画区域の指定権者は都道府県となります。

3:都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分を定めることができます。義務ではなく任意です。キーワードは区分を必ず定めなければならない」となります。尚、三大都市圏または政令指定都市を含む都市計画の場合は区域区分を必ず定める必要があります。

4:ー

5:ー

6:用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区=高度地区です。高度利用地区=用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区となります。キーワードと言いますか…全てが高度地区の記述となり、よく出題される問題となります。

7:ー

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9:準都市計画における都市計画に、区域区分、特定街区、防火・準防火地域、高度利用地区、高層住居誘導地区、特例容積率適用地区を定めることはできません。キーワードは準防火地域」となります。高度地区は可能、高度利用地区は不可という点に注意ですね。

10:ー

11:地区計画について、都市計画に定めるべき事項=①地区計画の種類・名称・位置・区域、②地区施設、③地区整備計画があり、都市計画に定めるよう努める事項=①面積、②目標、③整備・開発・保全に関する方針があります。細かいですが、最近やたらと出題されている箇所なのでここは要チェックです。キーワードは「面積」となります。

12:地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、着手する日の30日前までに一定事項を市町村長に届け出ます知事の許可ではありませんので注意。キーワードは「行為の後30日以内」となります。

13:ー

14:市街地開発事業は、市街化区域または非線引区域内で、一体的に開発し、または整備する必要がある土地の区域について定めます。つまり、市街化調整区域や準都市計画区域において市街地開発事業を定めることはできません。上記13番の都市施設(全区域で定めること可)としっかり比較しておいてください。キーワードは「準都市計画区域」となります。

15:ー

16:上記15番が事業認可前の制限であるのに対し、本肢は事業段階の制限となります。事業段階で建築物の建築、工作物の建設、土地の形質変更を行おうとする者は、知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可が必要となります。キーワードは「施行者の同意となります。ここに許可不要となる例外はない点に注意しておいてください。都市計画事業の許可の告示後」というワードがある場合、非常災害のため必要な応急措置云々といったワードがあっても許可が必要となりますすごく間違えやすいところです

17:都市計画事業の認可の告示後、事業地内の土地建物を有償で譲渡しようとする場合には、事前に施行者に届け出る必要があります。ここは届出で足ります。紛らわしいですね…。キーワードは「施行者の許可」となります。

18:ー

19:都道府県は、関係市町村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画を決定します。国の利害に重大な関係がある場合については、あらかじめ国土交通大臣に協議し同意が必要となりますが、その場合も都市計画の効力が生じるのは都市計画決定の告示があった日となります。キーワードは「同意があった日」となります。

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