宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第8位、「防火・準防火地域」のまちがい探しを見ていきます。前回の道路よりもちょびっと複雑ですが、出題可能性はこちらの方が上かもしれません。昔のように4肢丸々での出題は無くなりましたが、肢の一つ二つでちょこちょこ出題されていますのでパパッと押さえておいてください。
- 宅建まちがい探し!防火・準防火地域
【問1】防火地域内に延べ面積が150㎡で、かつ、地上2階建ての住宅を建築する場合、準耐火建築物等とすれば足りる。
【問2】準防火地域内に延べ面積が300㎡で、かつ、地上2階建ての住宅を建築する場合、耐火建築物もしくは準耐火建築物等としなければならない。
【問3】ー
【問4】建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。
【問5】ー
以下、解答です。
全て誤り(=×)の問題となっています。
1番2番は少し慣れが必要ですが、すっごく簡単ですね。
これだけで正解できる可能性が高いですが、
より万全を目指す方は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。
1:防火地域内においては、延べ面積100㎡超または(地階を含み)階数3以上の建築物は、耐火建築物等としなければなりません(=100㎡以下かつ階数2以下なら準耐火建築物等でも可)。間違いキーワードは「150㎡」となります。尚、近年の法改正で追加された耐火建築物等の「等」とは、それらと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を指します。
2:準防火地域内においては、延べ面積1500㎡超または(地階を除き)階数4以上の建築物は、耐火建築物等としなければなりません(=1500㎡以下かつ階数3以下なら準耐火建築物等でも可で、更に500㎡以下ならば防火構造の建築物でもOK)。キーワードは「300㎡」となります。さり気なく書きましたが、防火地域は地階を含み、準防火地域は地階を含まず階数をカウントしますのでご注意ください。
3:ー
4:建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用します。キーワードは「面積の大きい地域」となります。後述しますが、用途制限では敷地面積の過半が属する地域の制限を受け、高さ制限では建築物の各部分ごとに制限適用の有無を検討しますので、この辺との比較に注意です。ここでは全てにおいて厳しい方(防火地域)の規定が適用されます。
5:ー
宅建まちがい探し一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
道路制限 | 用途制限 |