宅建まちがい探し:今回は「請負」のまちがい探し問題を見ていきます。権利関係の貴重な得点源です。出題可能性は30~40%ですが、出題された場合は絶対に落とせません!
- 宅建まちがい探し!請負
【問1】ー
【問2】目的物の引渡しを要する請負契約であっても、請負人の仕事完成義務が先で、その後に注文者の報酬支払義務が発生する。
【問3】請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。
【問4】ー
【問5】ー
【問6】請負契約の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合せず、目的物の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも、注文者は、目的物が建物であるときは請負契約を解除することができない。
【問7】請負契約の目的物たる建物の完成後その引渡しを受けた注文者は、建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、引渡しのときから2年以内に限り、損害賠償の請求、履行の追完請求、報酬の減額請求または契約の解除をすることができる。
【問8】ー
請負は簡単ですね。覚えやすいですね。
ちょっと注意すべきは5~7番くらいでしょうか。
以下、解答(全て誤り)です!
1:ー
2:請負契約は、原則として請負人の仕事完成が先履行となり、それに対して注文者に報酬支払義務が発生します。ただし、物の引渡しを要する請負契約に限り両者は同時履行の関係に立ち、報酬は目的物の引渡しと同時に支払う必要があります。キーワードは「目的物の引渡しを要する請負契約」となります。
3:注文者は、請負人が仕事を完成しない間はいつでも損害を賠償して請負契約を解除することができます。逆ですね。キーワードは「請負人は」となります。この条文の反対解釈として、仕事を完成した後は注文者が損害を賠償しても請負契約を解除することができません。ここまで覚えておきましょう。また請負人は、請負契約が仕事の完成前に解除された場合、既にした仕事の結果のうち注文者が利益を受ける部分について仕事が完成したとみなし、その利益を受ける割合に応じて報酬を請求することができます。
4:ー
5:ー
6:目的物に契約不適合がある場合、注文者は、請負人の帰責事由を問わず契約解除・追完請求・報酬減額請求を行うことができます(注文者に帰責事由がない場合に限る)。ここはちょっとややこしいですね。上記5番としっかり区別しておいてください。そして改正民法により目的物が「建物その他の工作物」であっても解除可能となっていますので、ここも注意が必要です。キーワードは「目的物が建物であるときは」となります。
7:注文者は、不適合を知ったときから1年以内に通知することで、消滅時効が完成するまで担保責任を追及することができます。「不適合を知ったときから」「1年以内に」「通知」です。ここは間違えやすいので注意してください。工事完了から1年ではありません。引渡しから1年ではありません。知ったときから2年ではありません。様々なパターンでひっかけてきますので正確に覚えてください。消滅時効が完成するまでというのは、不適合発見時から5年 or 引渡しから10年ですね。キーワードは「引渡しのときから2年以内」となります。
8:ー
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