宅建まちがい探し:今回は「委任」のまちがい探し問題を見ていきます。とても簡単なので、出題された場合は権利関係の貴重な得点源となります。請負との違いにも注意しておきましょう!
- 宅建まちがい探し!委任
【問1】委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ効力を生じず、委任者は受任者に対して委任状を交付することを要する。
【問2】受任者は、委任契約をする際に有償の合意をしない限り、報酬や委任事務のために使った費用とその利息の請求をすることができない。
【問3】ー
【問4】ー
【問5】各当事者は、いつでも委任契約を解除することができるが、その解除が相手方のために不利な時期であった場合、無償委任を除きその損害を賠償しなければならない。
【問6】委任者または受任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は終了する。
【問7】ー
委任は簡単すぎますね。
間違えやすい問題でもこの程度なのでサクッとマスターしておきましょう。
以下、解答(全て誤り)です!
1:委任契約は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する諾成契約です。委任状も不要で、間違いキーワードは「仕事を完成」「報酬を支払う」「委任状を交付」となり、間違いポイントを集約した全部間違えている文章です。
2:委任は無償が原則で、特約がある場合に限り報酬を請求することができます。しかし委任事務のために使った費用とその利息は別モノで、無償委任であっても請求することができます。キーワードは「委任事務のために使った費用とその利息」となります。尚、有償委任において受任者に帰責事由がなく履行が中途で終了した場合は、その履行割合に応じて報酬を請求することができます。これも覚えておいてください。
3:ー
4:ー
5:委任契約はお互いにいつでも理由なしに解除することができます。ただしやむを得ない場合を除き、相手方に不利な時期に解除したときはその損害を賠償する必要があります。これは有償無償を問わず、キーワードは「無償委任を除き」となります。
6:委任者の死亡・破産、受任者の死亡・破産・後見開始により委任契約は終了します。委任者の後見開始は含まれず、キーワードは「委任者が後見開始の審判」となります。尚、委任の終了は、当該事由を相手方に通知したとき、または相手方がこれを知っていたときでなければ相手方に対抗することができません(=委任義務が存続する)。
7:ー
宅建まちがい探し一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
時効 | 債務不履行 |