宅建試験「その他の法令制限」のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第11位、「その他の法令制限」のまちがい探しを見ていきます。ここはもう単純暗記ですね。優先度も低くなっていますので、シンプルに誤りのパターンを掴んでおきましょう。

宅建まちがい探し!その他の法令制限

【問1】ー

【問2】生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築または増築を行おうとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。

【問3】河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築、改築または除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築または増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

【問7】自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として環境大臣の許可を受けなければならない。


宅建合格!その他の法令制限
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。

ひっかけパターンはこれくらいですが、覚えて安心の単純知識がまだまだありますので、
時間の許す限り「実はかんたん法令制限」をご参照ください。


1:ー

2:生産緑地地区内において建築物の新築・改築・増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受ける必要があります。間違いキーワードは「届け出」となります。

3:河川区域内の土地において工作物の新築・改築・除却を行おうとする者は、河川管理者の許可を受ける必要があります。キーワードは「協議」となります。

4:ー

5:ー

6:特別緑地保全地区内においてその他の工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があります。キーワードは市町村長の許可」となります。上記2番と紛らわしいので注意

7:自然公園法による特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、国立公園では環境大臣国定公園では都道府県知事の許可を受ける必要があります。ここはしっかり区別しておきましょう。キーワードは「環境大臣の許可」となります。


宅建まちがい探し一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< >>> 次のページ >>>
都市計画と地区計画 単体規定