地価公示法のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:税その他のまちがい探しスタート!まずは「地価公示法」のまちがい探しを見ていきます。空欄の問題を含む完全版は、宅建インプリご注文者様への付属となっています(1問ごとに問題の下に解説を置き、より見やすく、より覚えやすくなっています)。

宅建まちがい探し!地価公示法

(2023年1月22日のメルマガより)

『宅建まちがい探し(税その他)』スタート!

配信順は、税 → その他ではなく、
まずは覚えやすいところから片づけつつ税法を挟んでいく形を取りたいと思います。

私がベストと考える、意外とかんたん税その他」と同じ順番でお送りします。

既に宅建試験の勉強を始めている方でも、
税その他に取り掛かっている方は皆無かと思います。(1/22の配信時点)

よって知識0からでもお役に立てるように、昨年の宅建業法より基本的な問題を多めに解説も詳しめでお伝えしていきます。原則として2週間に一度の配信で、のんびり進めていきますのでしっかりとついてきてください。

夏頃に、宅建業法等の勉強もだいぶ進んだ頃に「税その他も終わってた!」という状況に持っていきましょう

では、前置きはこの辺にして第1回「地価公示法」スタートです。

以下、「全て誤り(=×)」の問題となります。どこが間違えているのか、どこがひっかけポイントなのか見抜ける力をつけていきましょう!


【問1】地価公示とは、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。

【問2】ー

【問3】土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならず、不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うに当たり評価額が前年の評価額と変わらない場合、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。

【問4】公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画区域内において定める区域である。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】ー

【問8】ー

【問9】標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、国土交通大臣は、その価格の総額、所在地等について官報で公示し、関係市町村長に所要の図書を送付しなければならない。

【問10】ー

【問11】土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。

【問12】公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い、その結果に基づき当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。


宅建合格!地価公示法
以下、解答です。
しつこいですが、全て誤りの肢となります。

後日お伝えする「不動産鑑定評価基準」とどちらかが100%(=つまり地価公示法は50%)出題されますので、地価公示法が出題された場合はこれで1点ゲットです!


1:以下条文通りとなりますが、地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において「標準地を選定」し、その「正常な価格を公示」することにより、一般の土地の取引価格に対して「指標」を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等」に資し、「適正な地価の形成に寄与」することにあります。権利関係や宅建業法は『理解を要するやらしいひっかけ』が多いですが、法令制限と税その他は『単に知っているか』勝負となります。すごく細かいところを少しだけ変えてきます。本肢も「補償金の額を確定する」のではなく「補償金の額の算定に資する」が正解となります。このように税その他はひっかけポイントが決まっていますので、「 」内を特に意識して正確に覚えるようにしてください。間違いキーワードは「確定」となります。

2:ー

3:本試験のように余計な文章だらけの長めの問題ですね。どこかに違和感を覚える力、どこが間違えているのかパパッと閃く力をつけていきましょう。上記2番の通り2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求める必要があり、標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対して「鑑定評価書を提出」することを要し、鑑定評価額が前年と変わらない場合でも鑑定評価書の提出を省略することはできず、「連名不可」でそれぞれの不動産鑑定士が提出する義務を負います。キーワードは「申告」となります。

4:知っていれば1秒で解けるけど知らなければ手も足も出ない短文問題。長文問題なら文脈にヒントがあったり常識判断ができることもありますので、意外とシンプルな問題の方が難しかったりします。公示区域は、「都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域」として「国土交通省令」で定められ(=定めるのは国土交通大臣)、国土利用計画法で指定された規制区域を除いた区域をいいます。ダブルの誤りで、キーワードは「土地鑑定委員会」「都市計画区域内」となります。

5:ー

6:ー

7:ー

8:ー

9:標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、「土地鑑定委員会」が、すみやかに「単位面積当たりの価格」や所在地、基準日、形状、利用現況等を官報で公示し、関係「市町村」に所要の図書を送付する義務を負います(市町村は一般の閲覧に供する)。ダブルの誤りで、キーワードは「国土交通大臣」「価格の総額」となります。価格の総額ひっかけはちょこちょこ出題されますので注意しておいてください。

10:ー

11:土地取引を行う者は、取引の対象土地に「類似する利用価値」を有すると認められる標準地について公示された価格を「指標」として取引を行うよう「努める」必要があります。規準ではなく指標ですので、上記10番としっかり比較しておいてください。そしてこちらは語尾にも注意です。指標として取引を行わなければならないではなく「指標として取引を行うよう努めなければならない」です。義務ではなく努力義務で足り、ここもひっかけで出題されます。キーワードは「公示価格を規準」となります。

12:公示価格を規準とするとは、当該対象土地と「類似する利用価値」を有する1または2以上の標準地との位置・地積・環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいいます。5年に一度くらい出題されていましたが、平成25年の出題を最後に出題されていません。そろそろ出題されてもおかしくない覚えやすい知識なので、頭の片隅に入れておいてください。キーワードは「最も近い位置」となります。


以上、宅建まちがい探し(税その他)の第1回をお送りしました。基本説明も兼ねた詳しめ解説で少し大変ですが、これだけ覚えておけば出題されたら確実に1点ゲットです。これで「マスター完了」と思って頑張ってみてください。

市販テキスト等で「重要っぽく」記載されているのに軽く読み流してしまう知識でも、こうやって注意点を意識しながら覚えていくことで確実な得点力へと結びつきます。段違いの応用力がつきますので今後もご期待ください。

税その他でもバッチリ得点を稼いで、宅建試験合格を勝ち取りましょう!


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