住宅金融支援機構のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:今回は「住宅金融支援機構法」のまちがい探しを見ていきます。初見だと知らない言葉だらけで何のこっちゃかもしれませんが、出題ポイントは決まっていますので難しくはありません。ここを落としたら怒ります。簡単です。尚、5点免除科目となります。

宅建まちがい探し!住宅金融支援機構法

【問1】機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。

【問2】ー

【問3】機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。

【問4】機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者または債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設または購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】ー

【問8】機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っているが、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けは行っていない。

【問9】機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。

【問10】ー

【問11】機構は、債務者との間で保険契約を締結し、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けることにより、民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。

【問12】ー

【問13】ー

【問14】機構は、住宅の建設等をしようとする者に対し、必要な資金の調達または良質な住宅の設計もしくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を業務として行うが、当該業務を主務省令で定める金融機関に委託することができる。

【問15】機構は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、金融機関に対し、業務に関し必要な措置をとるよう求めることができる。


宅建合格!住宅金融支援機構法
以下、解答(全て×)です。

宅建業法と異なりここで初めて「税その他」に触れる方も多いと思いますので、基礎も含めて解説しています。ちょっとみっちり大変かもしれませんが、これで「マスター完了」となりますので頑張ってみてください!


1:機構は、民間金融機関(銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合など)から住宅ローン債権を買い取りその債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行しその証券を投資家が買い取ることで資金を調達しています。この証券化プロセスの支援を証券化支援事業(買取型)」と呼びます。債務者から債権を買い取るって意味が分かりませんね。本試験でもこのような「よく読むと変」な問題が出題されますので冷静に対処しましょう。間違いキーワードは「債務者」となります。

2:ー

3:証券化支援事業(買取型)において買取りの対象となるのは、住宅の建設または購入のための貸付債権で、これには住宅の購入に付随する住宅の改良資金も含まれます。あくまでも住宅の購入に付随する場合に限ります。また「住宅」は中古でも構いません。中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としていますので覚えておいてください。キーワードは「住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず」となります。

4:証券化支援事業(買取型)において買取りの対象となるのは、申込者本人または親族(=本人に限らない点に注意!)が居住する住宅に限ります。キーワードは「賃貸住宅の建設または購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権」となります。3~4番+出題頻度の低い証券化支援事業(買取型)の対象要件をまとめておきますと、

住宅の建設や購入(中古含む)のための貸付けであり(付随する土地や借地権の取得資金、改良資金を含む)
申込者本人または親族が居住する住宅に限り
償還期間が15年以上50年以下で(50年=フラット50。最もポピュラーなフラット35は最長35年)、
貸付利率が全期間について定まっていること

が必要となります。3つめ4つめも出題可能性ありです。また機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅について、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度(優良住宅取得支援制度)を設けていて、フラット35Sなどの名称で運営しています。ここまで押さえておきましょう。

5:ー

6:ー

7:ー

8:直接融資業務として、機構は、「子育て家庭または高齢者家庭向け賃貸住宅の建設や改良」と「高齢者家庭住宅(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)のリフォーム」のどちらに対しても必要資金の貸付けを業務として行っています。前者は子育てを含む賃貸住宅」で、後者は「高齢者が自ら居住する住宅」である点に着目しておいてください。

問6~8の直接融資業務を行うことができるケース6つ「災害復興」「災害予防」「土地の合理的利用」「マンション改良」「子育て家庭・高齢者家庭向け賃貸住宅の建設や改良高齢者家庭住宅(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る)のリフォームは満遍なく出題されるので必ず覚えておいてください。他にも直接融資ができるケースはあるのですが、この6つを押さえておけば最悪でも消去法で対処できるはずです

9:上記8番の通り、機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事または耐震改修工事に必要な資金の直接融資を行うことができ、この場合、毎月の返済は利息のみとし、元金(貸付金)の償還は高齢者の死亡時に一括して行う(抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしない)という制度を設けています。これは高齢者向け返済特例制度という独自の制度で、証券化支援事業(買取型)(保証型)とは別モノとなります。キーワードは「証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて」となります。

10:ー

11:上記2番の証券化支援事業(保証型)で少し出てきましたが、機構は、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて住宅融資保険を引き受けています(=住宅融資保険業務)。金融機関による住宅資金の供給を支援するため、「機構と金融機関が保険契約を締結」し、債務者が返済を行うことができない場合に機構が金融機関に保険金を支払うということです。キーワードは「債務者との間で保険契約を締結」となります。

12:ー

13:ー

14:住宅金融支援機構が行う業務として、「証券化支援業務」「直接融資業務」「住宅融資保険業務」「団体信用生命保険業務」「情報提供相談業務」を見てきましたね。全てが重要で、どこから出題されてもおかしくないのでしっかりとマスターしておいてください。そしてこれら業務のうち、一定業務を金融機関や債権回収会社、地方公共団体等に委託することができます・・が、直接融資の貸付は委託できるけど貸付の決定は機構が行うなど掘り下げると難しくなります。ここでは、情報提供・相談は機構が自ら行うという点だけ覚えておけば十分でしょう。キーワードは「情報の提供、相談業務を委託することができる」となります。

15:「主務大臣」は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、「機構」に対して業務に関し必要な措置をとるよう求めることができます。機構は、正当理由がない限りその求めに応じる必要があります。キーワードは「機構は金融機関に対し」となります。


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