宅建まちがい探し:今回は「地役権」のまちがい探し問題を見ていきます。とても簡単で覚えやすいところです。出題可能性は高くありませんが、出題された場合は権利関係の貴重な得点源となります。
- 宅建まちがい探し!地役権
【問1】地役権は、継続的に行使されるもの、または外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
【問2】ー
【問3】要役地または承役地の共有者は、自己の持分について地役権を消滅させることができる。
【問4】ー
【問5】甲土地(所有者A)の隣接地乙の所有者Bが自ら使用するために乙土地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは乙土地に関して時効により通行地役権を取得することがある。
【問6】ー
【問7】甲土地(所有者A)の便益に供する通行地役権設定契約を隣接地乙の所有者Bと締結した後、Aが甲土地をCに譲渡した場合、Cは、通行地役権の移転登記を行えば、自己に通行地役権が移転したことをBに対して主張することができる。
権利関係では珍しくシンプルで簡単な問題ばかりですね。
次ページでお送りする「相隣関係」との比較も重要となりますので、まずはここでお伝えした内容をしっかり覚えておいてください。
以下、解説(全て×)です!
1:設定行為で定めた目的に従いある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利=地役権ですね。この「ある土地」を要役地(ようえきち)、「他の土地」を承役地(しょうえきち)と呼びます。地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるもの(=継続かつ表現)に限り時効取得することができます。間違いキーワードは「または」となります。
2:ー
3:共有者の1人が地役権を取得すると、他の共有者も地役権を取得します。そして要役地、承役地の共有者は、自己の持分についてのみであっても地役権を消滅させることはできません。共有者が自己の持分であっても自由に処分できない希少な例ですので覚えておきましょう。キーワードは「自己の持分について地役権を消滅させることができる」となります。
4:ー
5:宅建試験で出題可能性の高い「通行地役権」で上記1番の応用問題です。地役権を時効取得するには継続かつ表現が必要でしたが、これを満たすには通路の開設が要役地所有者Aであることが必要と言えます。ドサクサで通行しているだけでは継続かつ表現とは言えず(そもそも通行地役権が成立しているかも怪しく)、キーワードは「乙の所有者が自ら使用するために乙土地内に通路を開設」となります。
6:ー
7:地役権は、要役地の所有権と共に移転します。よってCは、甲土地(要役地)の所有権移転登記だけで、地役権の移転登記をしなくても地役権の取得を承役地の所有者Bに主張することができます。キーワードは「通行地役権の移転登記」となります。
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