宅建まちがい探し(相隣関係)

宅建まちがい探し:今回は「相隣関係」のまちがい探し問題を見ていきます。以前はたま~に出題される程度でしたが、近年は流行り傾向なのでご注意ください。とても簡単なので、出題されたら確実に取るべきところです。

宅建まちがい探し!相隣関係

【問1】他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

【問2】ー

【問3】袋地を譲り受けた者は、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。

【問4】土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、または修繕する場合でも、隣地所有者(以下、「隣人」とします)の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。

【問5】ー

【問6】土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合、これを隣人に切り取るよう請求することができるが、自分で切断することはできない。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】ー

【問10】土地の所有者は、隣地に設備を設置しなければ、電気、ガス、水道水の継続的給付を受けることができないときは、隣人の承諾を得た場合に限り、隣地に設備を設置することができる。


相隣関係の宅建試験問題
宅建業法や法令制限のようにシンプルな単純知識ばかりですが、単純知識=知っていれば簡単だけど、知らなければ手も足も出ない問題と言えます。

シンプルなほど文脈から正誤を判断したり常識判断が通じにくい問題となりますので、正確に覚え、出題された場合は1肢3秒で正誤を導き出してください。

以下、解説(全て×)です!


1:他の土地に囲まれて公道に通じない土地=袋地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地=囲繞地(いにょうち)を通行することができます(=囲繞地通行権)が、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ない場所を選ぶ必要があります。前回お伝えした通行地役権は当事者の合意により自由に設定できる点と比較しておいてください。間違いキーワードは「自由に選んで」となります。尚、近年の法改正により条文から「囲繞地」「囲繞地通行権」という言葉が消え、「その土地を囲んでいる他の土地」「公道に至るための他の土地の通行権」という優しい言葉に変わっていますが、便宜上ここでは「囲繞地」「囲繞地通行権」としておきます。宅建試験に合格して不動産会社に勤務したら先輩たちも普通に「いにょーちいにょーち」と言っているはずです。本試験では「その土地を囲んでいる他の土地」「公道に至るための他の土地の通行権」で出題されますのでご注意ください。

2:ー

3:袋地の所有権を取得した者は、所有権の移転登記をしなくても囲繞地所有者に対して囲繞地通行権を主張することができます通行地役権は所有権移転登記が必要でしたね(地役権の登記は不要な点に注意。地役権の登記は第三者への対抗要件)。キーワードは「所有権移転の登記を完了しないと」となります。

4:ここからは通行権以外の相隣関係です。①建物の築造や修繕、②境界の調査や測量、③隣地の竹木の枝の切取りを行う場合であれば、隣人の承諾がなくても必要な範囲内で隣地に立ち入ることができますただし、住家に立ち入る場合は隣人の承諾が必要となります。キーワードは「隣地に立ち入ることはできない」となります。尚、隣地を使用するにはあらかじめ目的・日時・場所・方法を通知することが必要ですが、事前通知が困難な場合は使用開始後に遅滞なく通知すれば足りますこの補足は令和5年のホヤホヤ法改正事項です

5:ー

6:隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは隣人(竹木所有者)にその枝を切除させることができ、原則として自ら切り取ることはできませんしかし根は自ら切断することが可能で、キーワードは「」となります。尚、自ら枝を切除できる例外として、①竹木所有者に催告したのに相当期間内に切除しない、②竹木所有者を知ることができない(所在を知ることができない)、③急迫の事情がある、の3つを覚えておいてください。この例外も令和5年のホヤホヤ法改正事項です

7:ー

8:ー

9:ー

10:令和5年に新設された、囲繞地通行権のライフライン版ですね。導管袋地の所有者を保護します。土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス、水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない場合、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用することができます囲繞地通行権と同じく相手方の承諾や合意は不要で、キーワードは「隣人の承諾」となります。設備の設置または使用の場所及び方法は損害が最も少ないものを選ぶあらかじめの通知が必要設置や使用で損害が生じたら償金を支払う分割や一部譲渡で導管袋地が発生した場合は元の所有地のみ選択でき償金不要囲繞地通行権と同じですね。ここは近いうちに必ず出題されると思いますので確実に押さえておきましょう!


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