宅建まちがい探し:3回に分けて「宅地建物取引士」をお送りします。宅建試験に合格したのに宅建士になれない者とは?これをやったら宅建士になれないよ!という決まりとは?まずは宅建試験合格から宅建士登録基準まで見ていきます。もちろんものすごく出題されます!
- 宅建まちがい探し!宅地建物取引士登録
【問1】都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。
【問2】ー
【問3】甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した者が、乙県に所在する宅建業者に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
【問4】宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その実務経験に関わらず、合格した日から1年以内であれば登録実務講習を受講することなく登録を受けることができる。
【問5】ー
【問6】ー
【問7】ー
【問8】甲県知事の宅建士登録を受けているAが、成年被後見人に該当することになった場合、甲県知事はAの登録を消除しなければならない。
【問9】ー
【問10】公職選挙法に違反して禁固以上の刑に処せられた宅建士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで登録を受けることはできない。
【問11】ー
【問12】3年前に甲社が不正の手段により宅建業の免許を受けたとしてその免許を取り消された場合、甲社の政令で定める使用人であった者は、登録を受けることができない。
以下、解答(全て×)です。
あちこちに影響する重要箇所なので正確に覚えておきましょう。
1:受験禁止の最長期間は3年間となります。下記「登録基準」は5年がキーワードとなってきますが、受験禁止期間は最長3年となりますのでご注意ください。もちろん間違いキーワードは「5年間」となります。
2:ー
3:宅建士登録の申請先は「宅建試験を行った都道府県の知事」です。甲県で宅建試験に合格したのであれば、勤務先が乙県でも、合格後に丙県に引っ越したとしても、登録は甲県知事に対して行います。キーワードは「乙県知事あて」となります。
4:宅建士登録を受けるには、2年以上の実務経験or国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)を受講している必要があります。宅建試験合格後1年以内であれば免除されるのは、宅建士証交付のための講習です。ゴチャゴチャにならないように!キーワードは「登録実務講習を受講することなく」となります。
5:ー
6:ー
7:ー
8:以前は成年被後見人・被保佐人は欠格要件とされていましたが、近年の法改正により単に成年被後見人・被保佐人というだけでは欠格要件には該当せず、「心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができなくなったとき」に初めて欠格要件に該当することになりました。心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができなくなったときとは個別に判断され、ケースバイケースとなりますので具体的な出題はないと思います。「 」内の文章がそのまま出題されると思いますので、そのまま覚えておいてください。キーワードは「成年被後見人」となります。
9:ー
10:上記9番の通り、公職選挙法違反であっても禁錮以上の刑に処せられることは宅建士の欠格要件にあたりますね。しかし、再び登録をすることができるのは、「刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過したとき」です。登録消除の日から5年ではありません。宅建業法はこういった細かいひっかけ問題ばかりなので、正確な知識を身につけておきましょう。キーワードは「その処分の日から5年」となります。
11:ー
12:法人である宅建業者が、1.不正手段により免許を受けた場合、2.業務停止事由に該当し情状が特に重い場合、3.業務停止処分に違反した場合のいずれかの事由で免許を取り消された場合、取消しに係る聴聞の期日・場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、免許取消しから5年を経過しないと登録を受けることができません。しかし、この「役員」に政令で定める使用人は含まれません。今後「政令で定める使用人も含む」ケースが多々出てきますが、ここでは含まれませんので超注意しておいてください。よって政令で定める使用人は欠格要件には該当せず、キーワードは「政令で定める使用人」となります。
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