宅建まちがい探し:宅地建物取引士の2回目「宅建士証」について見ていきます。文字通り、宅地建物取引士としての身分証ですね。宅建士証の交付・活用・管理について満遍なく出題されます。
- 宅建まちがい探し!宅地建物取引士証
【問1】ー
【問2】宅建士証の交付を受けようとする者(宅建試験合格日から1年以内の者または登録の移転に伴う者を除く)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
【問3】ー
【問4】宅建士は、勤務先の宅建業者を変更した場合、宅建士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
【問5】ー
【問6】宅建士は、常に宅建士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは10万円以下の過料に処せられることがある。
【問7】ー
【問8】ー
【問9】甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、速やかに乙県知事に宅建士証を提出しなければならない。
【問10】甲県知事に宅建士証を提出した宅建士の事務禁止処分期間が満了した場合、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅建証を当該宅建士に返還しなければならない。
以下、解答(全て×)です。
ちょっと多いですが、難しいところは全くないと思います。
1:ー
2:宅建士証の交付を受けるには、申請前6ヶ月以内に登録をしている知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要があります。「交付の申請の90日前から30日前まで」というのは宅建免許の更新ですね。よく出題されるひっかけです。ここでは他にも6ヶ月以内を1年以内としたり、登録知事を国土交通大臣が指定する講習とするひっかけパターンも出題されます。間違いキーワードは「交付の申請の90日前から30日前まで」となります。
3:ー
4:宅建士証の書換えが必要なのは、宅建士の「氏名と住所」が変わった場合のみです。この2つだけです。簡単なので他と混同して絶対に間違えないように!勤務先の宅建業者が変わった場合、専任の宅建士になった場合…書換えは不要です。それっぽい出題に騙されないようにしましょう。キーワードは「勤務先の宅建業者を変更したとき」となります。
5:ー
6:上記5番の通り、取引関係者から請求があったときは宅建士証を提示する必要がありますが、これに違反しても罰則は科されません。これに対して重要事項説明時に宅建士証を提示しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがあります。割と出題される比較ですのでしっかり区別しておいてください。キーワードは「取引の関係者から請求があったとき」となります。
7:ー
8:ー
9:登録消除処分は返納ですが、事務禁止処分は「提出」となります。そして提出は交付を受けた知事(=登録を受けた知事)に対して行います(本肢は甲県知事)。登録消除処分ができるのは登録を受けた知事のみですが、事務禁止処分は業務地の知事も可能ですので、ひっかけやすい問題としてよく出題されますね。キーワードは「乙県知事」となります。
10:事務禁止処分の期間が満了した場合、知事は、宅建士の請求があった場合に、直ちに宅建士証を返還しなければなりません。「請求を待ってから」「直ち」の返還となります。意外と間違えやすいところですね。キーワードは「返還の請求がなくても」となります。
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