宅建まちがい探し:今回は「宅建業を営む案内所」について見ていきます。モデルルーム等の案内所に必要なものをしっかり区別して覚えておきましょう。宅建業法の中では少し出題可能性が低いところですが、重要であることは変わりません。出題されたら絶対に落とせません。
- 宅建まちがい探し!宅建業を営む案内所
【問1】宅建業者(甲県知事免許)は、甲県内に案内所を設置して乙県内にあるマンション分譲の契約締結を行う場合、甲県知事及び乙県知事に対して、業務を開始する日の10日前までに届出をしなければならない。
【問2】売主である宅建業者A(甲県知事免許)が宅建業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合、当該案内所の設置について、Bは国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは甲県知事に届け出る必要がある。
【問3】宅建業者は、契約行為等を行わない案内所においては、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、専任の宅建士を1名置けば足りる。
【問4】ー
【問5】ー
【問6】ー
【問7】宅建業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
以下、解答(全て×)です。
前ページの事務所と比較してぱぱっとマスターしておいてください。
1:宅建業者が案内所を設置して契約行為等を行う場合、業務開始の10日前までに、免許権者+案内所所在地の知事に届け出る必要があります。本肢の宅建業者は甲県知事免許で、案内所も甲県内にありますので、届出先は甲県知事のみで足ります。間違いキーワードは「乙県知事」となります。ここ間違えやすいところなので注意ですね。
2:届出義務があるのは、案内所を設置するBのみです。Aは届出不要です。キーワードは「Aは甲県知事に届け出る」となります。尚、国土交通大臣への届出は、案内所所在地の知事を経由して行う点、届出書には売主Aの商号または名称を記載する点にも注意しておいてください。
3:事務所は業務従事者の1/5以上、案内所は「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で契約行為等を行うもの」に限り1名以上の成年者である専任宅建士の設置義務があります。案内所においては業務に従事する者の数にかかわらず1名で足りる点は正しい記述ですが、契約行為等を行わないのであれば専任宅建士は不要です。キーワードは「契約行為等を行わない案内所」となります。簡単ですがよく出題される問題ですね。このレベルの宅建業法の問題にひっかかるようでしたら合格までまだまだです。
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7:報酬額の掲示義務があるのは事務所のみです。契約行為等を行うか否かに関わらず、案内所に報酬額の掲示は不要です。キーワードは「報酬の額」となります。出題されるとしたら報酬額だけかと思いますが、帳簿と従業者名簿の備付義務があるのも事務所のみで案内所には不要となります。
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