宅建士の届出関連のまちがい探し

宅建まちがい探し:宅地建物取引士の3回目、登録の移転や変更の登録など「宅建士の届出関連」について見ていきます。ここは少しややこしく、勉強不足の方は間違えやすいところですね。力を入れていきましょう!

宅建まちがい探し!宅建士の届出関連

【問1】甲県知事の宅建士登録を受けて、甲県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事する者が、乙県に所在する事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。

【問2】ー

【問3】甲県知事の宅建士登録を受け、乙県内の宅建業者の事務所に勤務している宅建士Aが事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない場合、Aは、宅建士としてすべき事務を行うことができないが、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をすることはできる。

【問4】宅建士が氏名を変更したときは、30日以内に変更の登録を申請するとともに、当該申請と併せて、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】宅建業者A(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転した場合、Aは免許換えが必要となるが、Aの専任宅建士Bは、変更の登録を申請する必要はない。

【問8】宅建士Aが宅建業者Bの専任の宅建士となった場合、Aは変更の登録の申請を、Bは変更の届出をしなければならない。

【問9】ー

【問10】ー

【問11】宅建士登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。

【問12】ー


宅建合格!登録の移転や変更の登録
以下、解答(全て×)です。
宅建業者の届出関連と宅建士の届出関連はしっかり区別しておいてください。


1:超頻出の定番問題です。業務地が変わった場合は「登録の移転をすることができるのであって、義務ではありません。登録の移転をしなくても、登録地以外の事務所で従事することができます。尚、登録の移転を行う場合は旧登録地の知事(甲県知事)を経由して、新登録地の知事(乙県知事)に対して申請する点は正しい記述となります。間違いキーワードは「登録の移転の申請をしなければならない」となります。

2:ー

3:事務禁止期間中は、登録の移転もすることができません。昔はちょこちょこ出題されていましたが、10年以上出題されていない問題。簡単なので頭の片隅に入れておくと良いことあるかもしれません。キーワードは「事務の禁止の処分」となります。

4:宅建士の氏名住所本籍勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号に変更があった場合は「変更の登録」を要し、前回お伝えしました通り、氏名と住所が変わった場合は併せて宅建士証の書換えも必要となります。上記の登録の移転と異なり、こちらは義務す。そして変更の登録は30日以内ではなく「遅滞なく」行います。宅建業者の変更の届出・廃業等の届出、宅建士の死亡等の届出は全て30日以内に行いますが、変更の登録だけは遅滞なくとなりますので注意。もちろんキーワードは「30日以内」となります。

5:ー

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7:免許換え=免許証番号が変わったということなので、変更の登録が必要となります。変更の登録が必要となる「勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号の変更」パターンとして、そのまま直球よりも6番7番のように問われることが多いので把握しておいてください。キーワードは「免許換え」となります。

8:以前にお伝えした宅建業者の届出関連との複合問題ですね。こうなると混乱する方が続出します。変更の登録が必要となるのは上記4番の4つのみです。それ以外は混乱を狙ったフェイクです。よって専任宅建士であるか否か」も変更の登録が必要な事項には含まれませんので、変更の登録は不要となります。ただし、専任宅建士の氏名」は宅建業者名簿の登載事項なので、宅建業者は変更の届出が必要となります。宅建業者の届出関連ときっちり区別して、整理しながら少しずつ確実に覚えていってください。キーワードは専任の宅建士」となります。

9:ー

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11:刑罰、心身の故障、破産、暴力団関連はその日から30日以内ですが、死亡だけは続人が「死亡の事実を知った日から30日以内」に届け出ます頻出問題ですね。キーワードは「死亡した日から30日以内」となります。

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