宅建試験「単体規定」のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第12位、「単体規定」のまちがい探しを見ていきます。建築基準法のこの辺は丸々4肢で出題されることもなくなり、肢の一つでポツポツ出題されるくらいになっています。しかしそれだけに出題可能性が上がっているとも言えます。単純暗記であっさり正解できますので、肢の一つでも正誤が分かる状態にしておきましょう。

宅建まちがい探し!単体規定

【問1】高さ20mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】居住のための居室には、自然採光を確保するため、居室の床面積に対して7分の1以上の開口部を必ず設けなければならない。

【問5】居住のための居室には、換気のため、居室の床面積に対して10分の1以上の開口部を設けなければならない。

【問6】ー

【問7】ー

【問8】共同住宅では、その階における居室の床面積が100㎡を超え、または5階以上の階であって居室を有する場合、原則として2つ以上の直通階段を設けなければならない。


宅建合格!建築基準法の単体規定
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。

まだ出題されたことがないけど簡単な「尚」以下の解説も含め、これだけ押さえておけば高確率で正解できるでしょう。余裕があれば実はかんたん法令制限」もご覧になっておいてください。


1:高さ20mを越える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、避雷設備を設ける必要があります。20m超ですので、20mちょうどはセーフです間違いキーワードは「20m」となります。

2:ー

3:ー

4:居室には床面積に対して7分の1以上の開口部が必要でした・・が、令和5年の法改正により50ルクス以上の照明設備が設置されている場合は10分の1でもOKとなりました。キーワードは「必ず」となります。尚、この採光規定は事務所や店舗には適用されない点にご注意ください(居室=居間・寝室・台所等を指し、便所・浴室・廊下等も該当しません。また細かいですが、小中高校の教室には1/5以上の採光規定が適用されます)。

5:居室には、原則として床面積に対して20分の1以上の開口部が必要となります。キーワードは「10分の1」となります。尚、採光規定・換気規定のどちらも、襖など常に開放できるもので仕切られた2つの居室は1室とみなすこともできます

6:ー

7:ー

8:共同住宅では、その階における居室の床面積が100㎡(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)を超え、または6階以上の階であって居室を有する場合、原則として直通階段を2つ以上設ける必要があります。キーワードは「5階」となります。ちなみに直通階段とは、外や避難階へ迷うことなく直で行ける階段をいいます。


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