宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第2位、令和6年度法改正の目玉となる「盛土規制法」について見ていきます。これまでの「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に改称され、中身もちょこちょこと変わっています。
- 宅建まちがい探し!盛土規制法
【問1】宅地造成及び特定盛土等規制法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限られる。
【問2】ー
【問3】宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が500㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【問4】宅地造成等工事規制区域内において、土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
【問5】特定盛土等規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が3000㎡で、かつ、高さ2.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【問6】特定盛土等規制区域内において、宅地造成または土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【問7】特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、当該工事に着手する日の3週間前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
【問8】ー
【問9】一定規模以上の特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合で、特定工程を含むものは、中間検査を行わなくてはならない。
【問10】ー
【問11】都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成等工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該工事主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。
【問12】都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。
【問13】ー
【問14】ー
【問15】ー
【問16】ー
【問17】ー
【問18】ー
以下、解答(全て×)です。
問1~11は絶対に押さえておきましょう。
更に分かりやすく改正点をまとめておきますので、「実はかんたん法令制限」もご参照ください。(8月)
1:盛土規制法の対象となる土地は、①宅地、②農地等、③公共施設用地に分けられ、②③を除く土地は全て宅地となり、建物の敷地に供せられる土地に限りません。間違いキーワードは「建物の敷地に供せられる土地に限られる」となります。
2:ー
3:宅地造成等工事規制区域内において、①高さ1m超の崖を生じる盛土、②高さ2m超の崖を生じる切土、③高さ2m超の崖を生じる盛土と切土(①②を除く)、④高さ2m超の盛土で崖を生じないもの(①③を除く)、⑤面積500㎡超の盛土または切土(①~④を除く)の宅地造成を行う場合は許可が必要となります。本肢は面積500㎡ちょうど(超ではない)で1.5mの切土(2m超ではない)ので許可は不要となります。キーワードは「500㎡」「1.5mの切土」となり、法改正により④が追加されています。
4:宅地造成等工事規制区域内において、①高さ2m超かつ面積300㎡超、②面積500㎡超の土石の堆積を行う場合は許可が必要となり、キーワードは「土石の堆積に関する工事」となり、完全な新規定となります。尚、3番4番ともに条件に合致する工事でも必ずしも許可が必要というわけではなく、「宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事に関してはこの限りではない」とされています。
5:特定盛土等規制区域内において、①高さ2m超の崖を生じる盛土、②高さ5m超の崖を生じる切土、③高さ5m超の崖を生じる盛土と切土(①②を除く)、④高さ5m超の盛土で崖を生じないもの(①③を除く)、⑤面積3000㎡超の盛土または切土(①~④を除く)の特定盛土を行う場合は許可が必要となります。規模が大きいので宅地造成ではなく特定盛土という名称になっています。本肢は面積3000㎡ちょうど(超ではない)で2.5mの切土(5m超ではない)ので許可は不要となります。キーワードは「3000㎡」「2.5mの切土」となり、完全な新規定となります。
6:特定盛土等規制区域内において、①高さ5m超かつ面積1500㎡超、②面積3000㎡超の土石の堆積を行う場合は許可が必要となりますが、宅地造成で許可は不要となります。宅地造成で許可が必要となるのは宅地造成等工事規制区域であって、特定盛土等規制区域内において許可が必要となるのは特定盛土等または土石の堆積となり、キーワードは「宅地造成に関する工事」となります。宅建試験が好きそうな意外な盲点で、我ながら良い問題だと思います。
7:特定盛土等規制区域内において、特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を知事に届け出なければなりません。キーワードは「3週間前」となります。意外とこのくらいの問題がポンと正解肢になるかもしれません。シンプルに熱い新規定です。
8:ー
9:一定規模以上の宅地造成または特定盛土等工事で、特定工程を含む場合は中間検査が必要となります。土石の堆積は対象外となり、キーワードは「土石の堆積」となります。これも宅建試験が好きそうな問題ですね。しかも新規定の中間検査…熱いです。ちなみに特定工程=盛土前または切土後の地盤面に排水設備を設置しておく工事の工程をいいます。
10:ー
11:知事は、偽りその他不正手段による許可取得または条件違反をした者に対し、工事の施行停止や許可の取消を行うことができますが、原則として弁明の機会を与える必要があります。キーワードは「いつでも直ちに」となります。尚、改正により無許可工事の罰則が懲役3年以下または罰金1000万円以下(法人の場合は3億円以下)となりました。罰則が出題されたことはありませんが、ものすごく厳しくなりましたので頭の片隅に入れておいてください。
12:ここからは従来であれば重要ですが、最新法改正とは関係ないため今年の出題可能性は低い(出題されても正解肢である可能性が低い)問題をパパッと見ていきます。宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要がある区域において指定されます。都市計画区域内の土地に限られません。キーワードは「都市計画区域内」となります。
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