宅建試験「開発許可」のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第3位、「開発許可」のまちがい探しを見ていきます。他ページの開発許可よりみっちり行きますが、難しくはないはずです。このページだけで確実に開発許可で1点を確保していただけます!

宅建まちがい探し!開発許可

【問1】ー

【問2】市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。

【問3】ー

【問4】区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可が必要である。

【問5】非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化区域において行われるものであって、その規模が1,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。

【問6】市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更は、開発許可が不要である。

【問7】ー

【問8】開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

【問9】開発行為を行おうとする者は、当該開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなければならない。

【問10】ー

【問11】ー

【問12】ー

【問13】開発許可を受けた開発区域内の土地において、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間でも、都道府県知事の承認を受けることで、工事用の仮設建築物を建築することができる。

【問14】開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問15】市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問16】ー

【問17】ー

【問18】ー


宅建合格!開発許可
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。

前提知識として次の「面積要件」を覚えておきましょう。

市街化区域  :1,000㎡未満(三大都市圏では500㎡以上、条例で300㎡未満まで引き下げ可)
市街化調整区域:面積要件なし
非線引区域  :3,000㎡未満(条例で300㎡未満まで引き下げ可)
準都市計画区域:3,000㎡未満(条例で300㎡未満まで引き下げ可)
その他の区域 :10,000㎡未満

上記の面積要件を満たす場合は【開発許可が不要】となります。

市街化区域って何!?など、
基礎の基礎は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。


1:ー

2:1ヘクタール(10,000㎡)以上の運動場、レジャー施設、墓苑は第2種特定工作物に当たり、それらについて開発行為を行うのであれば開発許可が必要となります。1ヘクタール以上ですので、「8,000㎡の野球場建設を目的とした土地の区画形質」などと出題された場合、その野球場は特定工作物に該当しませんのでそもそも開発行為に当たらず、いかなる区域においても開発許可は不要となります。キーワードは「1ヘクタール以上の野球場」となります。

3:ー

4:公益上必要な一定の建築物を建築する目的での開発行為は、いかなる区域においても開発許可が不要となります。公益上必要な一定の建築物=公民館、図書館、博物館、駅舎、公園施設、変電所辺りを押さえておきましょう。学校や病院は公益上必要な建築物に含まれませんので注意です。キーワードは「公民館」となります。

5:上記4番と同様に、非常災害のための応急措置として行う開発行為も許可が不要となります。区域・面積を問わず、いかなる場合も開発許可が不要となるパターンとして、公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為、②非常災害のための応急措置として行う開発行為、③都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為、④通常の管理行為・軽易な行為の4つを押さえておいてください。キーワードは「非常災害のため必要な応急措置」となります。ちょっと細かいですが、③は『都市計画事業等の施行として行う』ですのでご注意ください。単に都市計画事業等が行われている区域内において行う開発行為は必ずしも許可不要とは限りません。たまに出題されるやらしいひっかけです。

6:市街化調整区域、非線引区域、準都市計画区域、その他の区域において、農林漁業用の建築物または農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、面積を問わず開発許可は不要となります(市街化区域が含まれていない点に超注意)。しかし「農林漁業用の建築物」=農林水産物の生産・集荷の用に供する建築物、農林漁業の生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築物を指し、農産物の加工に必要な建築物はこれに含まれませんよく出題されるひっかけです。そして市街化調整区域ですので小規模開発の例外もなく、500㎡でも開発許可が必要となります。キーワードは「農産物の加工に必要な建築物」となります。農林漁業関連の例外に市街化区域が含まれない点、農林漁業用の建築物に加工施設は含まれない点は必ず押さえておいてください。

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8:開発行為を行おうとする者は、開発許可を申請する前に、開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません「開発行為の完了までに」「協議した旨の書面を申請書に添付する」など様々なひっかけを出してきますが、申請前に協議+同意ですので間違えないでください。また更にややこしいのですが、既存の公共施設ではなく、開発行為により新たに設置される公共施設については同意不要で、管理者となる者との協議のみで足ります。頻出箇所ですのでしっかり整理しておいてください。キーワードは「開発行為に着手するまで」となります。

9:開発許可の対象は、自己所有の土地でも他人所有の土地でも構いません。ただし他人所有の土地の場合、開発行為の施行または開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意が必要となります(隣接土地に限りません)。キーワードは所有権を取得」となります。

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13:開発許可を受けた開発区域内において、「工事完了公告前」に建築物を建築することはできませんが、例外として、①開発行為に係る仮設建築物、②知事が支障なしと許可した建築物、③開発行為に同意していない者が建築する建築物については建築することができます。知事の承認は不要で、キーワードは「都道府県知事の承認を受けることで」となります。

14:開発許可を受けた開発区域内において、「工事完了公告後」に予定建築物等以外の建築物を建築することはできませんが、例外として、①知事が支障なしと許可した建築物、②用途地域に適合する建築物については建築することができます。本肢は用途地域が定められている(=適合している)建築物なので、重ねて知事の許可は不要となります。ちょっとやらしいひっかけ問題ですが、これは対応できるようにしておきましょう。キーワードは「用途地域が定められている」となります。尚、工事完了公告前、工事完了公告後を問わず、国や都道府県等が行う開発区域内の建築については、知事との協議により許可があったものとみなされます

15:市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、知事の許可を受けなければ建築物の新築・改築・用途変更をすることはできませんが、例外として、公益上必要な一定の建築物、②都市計画事業の施行として行う建築物、③非常災害の応急措置として行う建築物、④仮設建築物、⑤農林漁業関連の建築物、⑥通常の管理行為や軽易な行為ついては知事の許可不要で新築等を行うことができます。ちょっと大変ですが難しくはないと思いますので、市街化調整区域というワードが出たらピピッとこの6つの例外が浮かぶようにしておいてください。割と頻出分野です。キーワードは「非常災害のため必要な応急措置として行うもの」となります。

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