宅建試験「農地法」のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:法令上の制限のまちがい探しスタート!まずは「農地法」のまちがい探しを見ていきます。空欄の問題を含む完全版は、宅建インプリご注文者様への付属となっています(1問ごとに問題の下に解説を置き、より見やすく、より覚えやすくなっています)。

宅建まちがい探し!農地法

(2024年1月21日のメルマガより)

『宅建まちがい探し(法令制限)』スタート!

既に配信済みの「宅建業法」「税その他」と同じく、実際に出題された過去の問題から、

これはいい問題だな~
これは間違えそう…
これは今後も出題されまくるはず!

といった問題をピックアップしてお伝えしていきます(一部改題)。

4肢択一式の試験とは「まちがい探し」の試験です。
全て「誤った問題」で「どこに誤りがあるか」を探していただきます。

どこが誤っているのか、どのようにひっかけてくるのか、瞬時に見抜ける力を身につけ宅建合格を勝ち取ってください。法令上の制限の中から「得点源」の順番にお伝えしていきます法改正の関係で宅地造成等規制法は後回し)。

まずは絶対に落とせない「農地法」からスタートです。

以下、「全て誤り(=×)」の問題となります。
どこに『違和感』があるか瞬時に見抜ける状態に持っていきましょう!


【問1】山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、農地法の適用を受ける農地には当たらない。

【問2】ー

【問3】農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可を受けなければならない。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】相続により農地を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。

【問7】ー

【問8】農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

【問9】ー

【問10】自己所有の市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を豚舎用地に転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

【問11】ー

【問12】農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。


宅建合格!農地法
以下、解答(全て×)です。

繰り返しとなりますが、全て誤り(=×)の問題となっています。

法令制限の得点源ナンバー1ということですごく簡単ですね。これが農地法の全てと言っても過言ではありません。

なるべく詳しく解説していますが、
基礎の基礎は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。


1:農地法上の「農地」にあたるかどうかは、現に耕作の用に供されているかどうか判断し、土地登記簿上の地目は関係ありません。現に水田であれば、登記簿上は山林でも原野でも、遊休化していても、農地法上は農地と扱われます。間違いキーワードは現に水田」となります。

2:ー

3:農地法上の「権利移動」とは、農地を使用収益する権利の設定または移転を指し、「権利」とは、所有権や賃借権、地上権等を指し、抵当権の設定は権利移動に該当しませんこの問題に限らず「~するため」といったいかにもな理由付けがある文章はほぼ誤りですね。正解が分からないときの解答テクニックとして覚えておきましょう。キーワードは「抵当権」となります。

4:ー

5:ー

6:相続、遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可を受ける必要はなく、遅滞なくその農地の存する市町村の農業委員会へ届け出れば足ります贈与や相続人以外への特定遺贈は3条許可が必要となりますので注意してください。キーワードは「遺産の分割」となります。尚、他に3条許可が不要となる例外として、国や都道府県が農地を取得する場合、民事調停により農地を取得する場合を押さえておきましょう。

7:ー

8:耕作の事業を行う者が、2アール未満の農地をその者の農作物の育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合、4条許可は不要となります。本肢は2アールちょうどで「未満」ではありませんので4条許可が必要となりますね。法令上の制限を勉強していく上で「以上」「以下」「超」「未満」は意識して覚えるようにしてくださいキーワードは「2アール」となります。4条許可が不要となる例外として、上記の市街化区域内の特例、本肢の農業用施設のための転用、そして国や都道府県等が都道府県知事等と協議が成立した場合を押さえておきましょう。

9:ー

10:転用なので4条許可の話ですね。市街化区域ではなく2アール未満でもないので4条許可が必要となりますが、4条許可と5条許可の許可権者は都道府県知事等(知事または指定市町村の長)、3条許可の許可権者は農業委員会となります。近年の法改正により農林水産大臣が許可権者となる場面はありません。キーワードは「農林水産大臣」となります。

11:ー

12:農地所有適格法人以外の法人は、農地を所有することができません。しかし、(要件を満たせば)借り入れることはできます。農地所有適格法人=所有も賃借も可、農地所有適格法人以外の法人=所有は不可だけど賃借は可・・やたらと出題されますのでしっかり押さえておいてください。キーワードは「借り入れ」となります。また令和5年の宅建試験で『社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(農林水産省令で定めるもの)は農地を所有することができる』という細かい問題が出題されましたが、そこまで深入りする必要はないでしょう。4肢中3肢の正誤が分かれば、簡単な肢でズバリ正解、または消去法で対処可能です。

法令上の制限は深入りしようと思えばいくらでも深入りできます。難問も作り放題です。法令上の制限で細かい点を気になり出したらキリがありませんので、覚えるべき箇所だけをしっかり覚えて確実な6~7点、あわよくば8点満点を目指して勉強していきましょう!


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