宅建免許基準のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「宅建免許の申請と免許基準」について見ていきます。もちろんすごく重要です。次回お伝えする「免許証の効力」と合わせて丸々2~3問、肢の1つ2つでバンバン出題されます。宅建免許証関連で2点以上ゲットできます。

宅建まちがい探し!宅建免許の申請と免許基準

【問1】同一県内に2以上の事務所を設置して宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣の宅建免許を受けなければならない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】A社が業務停止処分に違反したとして宅建免許を取り消された場合、当該業務停止処分の期間が終了するまで、A社は宅建免許を受けることができない。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】A社の役員のうちに、宅建業法違反、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、詐欺罪、背任罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、A社は宅建免許を受けることができない。

【問8】A社の宅建免許申請の直前に、A社の役員が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は宅建免許を受けることができない。

【問9】ー

【問10】ー

【問11】成年被後見人または被保佐人は、宅建免許を受けることができない。

【問12】宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、宅建免許を受けることができない。


宅建合格!宅建免許基準
以下、解答(全て×)です。
どこに『違和感』があるか「瞬時に」気づける状態に持っていきましょう!


1:国土交通大臣免許が必要となるのは「複数の都道府県に事務所を設置する場合」です。同一県内であれば、いくつ事務所を設置してもその県知事の宅建免許となります。間違いキーワードは「同一県内」となります。

2:ー

3:ー

4:業務停止処分に違反して免許取消処分まで命じられていますので、もはや業務停止処分の話ではありません。免許取消しの日から5年を経過しなければ宅建免許を受けることができません。「業務停止処分違反」「業務停止処分事由に該当して情状が特に重いとき」「正手段による免許取得」の3つは必ず5年の経過が必要と覚えておきましょう。キーワードは「業務停止処分に違反」となります。

5:ー

6:ー

7:宅建免許の欠格要件に該当するのは、理由を問わず懲役刑と禁固刑、そして宅建業法違反・傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪・凶器準備集合罪・暴力団関連等による罰金刑だけで、詐欺罪は含まれません。キーワードは「詐欺罪」となります。

8:上記7番の通り、道路交通法違反による罰金刑は免許欠格要件に該当しません。他に免許欠格要件に該当しないケースとして本試験で出題されたものに「業務上過失致傷罪」「業務妨害罪」「過失傷害罪」「私文書偽造罪」「贈賄罪」「器物損壊罪」等による罰金刑があります。キーワードは「道路交通法違反」となります。

9:ー

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11:近年の重要改正点なのでひっかけなしに直球の出題です。改正前は成年被後見人または被保佐人であることが宅建免許及び宅建士登録の欠格要件とされていましたが、改正により心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるも」(=心身故障者)に改められました。単に成年被後見人、被保佐人というだけでは欠格要件に該当しません。個別に判断されます。少し細かい難問対策となりますが、成年被後見人、被保佐人が欠格要件に該当しないことを証明するには、宅建業を適正に営むために必要な認知能力、意思疎通を行うことができる旨を記載した医師の診断書が必要となります。ここでのキーワードはもちろん「成年被後見人または被保佐人」です。

12:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない単なる未成年者であれば法定代理人を基準に欠格要件が審査されますが、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であれば法定代理人の事情は無関係で宅建免許を受けることができます。今年の宅建試験から成年擬制がなくなった点にも注意です。また宅建士登録における未成年者の扱いにおいても比較注意点があるので、「宅地建物取引士」の回で後述します。キーワードは「宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」となります。


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