免許換えや各種届出のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「有効期間や届出関連などの宅建免許の続き」を見ていきます。今回までの3回で、もう本番で3~4点ゲットです。コツコツ覚えていくと簡単ですね。この調子で宅建合格を勝ち取ってください。

宅建まちがい探し!免許換えと変更・廃業等の届出

【問1】宅建免許の有効期間は5年間で、免許の更新は期間満了日の6ヶ月前までに申請しなければならない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】甲県内の主たる事務所を廃止し、乙県内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする宅建業者は、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の宅建免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。

【問5】ー

【問6】宅建業者Aの専任宅建士がBからCに交代した場合、Aは、2週間以内に宅建業者名簿の変更の届出を行わなければならない。

【問7】宅建業者Aの政令で定める使用人Bが住所を変更した場合、Aは、その旨を免許権者に届け出なければならない。

【問8】ー

【問9】ー

【問10】ー

【問11】宅建業者Aについて破産手続開始の決定があった場合、Aを代表する役員であった者は、その決定の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

【問12】法人である宅建業者Aが解散または廃業することとなった場合、Aを代表する役員であった者は、当該解散または廃業の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け
出なければならない。

【問13】廃業等の届出を行い宅建業の免許を取り消された者でも、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては宅建業者とみなされる。


宅建合格!免許換えや変更の届出
以下、解答(全て×)です。
問3~4は免許換え、問5~8は変更の届出、問9~13は廃業等の届出の問題となります。


1:宅建免許の有効期間は5年宅建士登録は一生有効と比較)で、更新は期間満了日の90日前から30日前までに申請する必要があります。6ヶ月前というのは後述する宅建士証の更新となります。間違いキーワードは「6ヶ月前」となります。

2:ー

3:ー

4:事務所の一つを廃止しただけで廃業ではないので、乙県知事に免許換えの申請を行うだけで甲県知事に対しては何もする必要がありません。上記3番の国土交通大臣免許への免許換えと異なり、甲県知事を経由して乙県知事に免許換えを行うというひっかけにも注意してください(=事務所の廃止により国土交通大臣免許から知事免許となる場合、新たに免許権者となる知事への直接申請だけで足りる)。ここでのキーワードは「廃業の届出」ですね。

5:ー

6:「婚姻により氏名が変わった場合」といった直球ではなく、専任宅建士の就任、交代、異動、死亡などで従事する専任宅建士が変わった場合=その事務所に従事する「専任宅建士の氏名」が変わった場合となります。宅建業者名簿登載事項のうち、商号名称、事務所名と所在地、役員等の氏名、専任宅建士の氏名に変更があった場合、宅建業者は、変更から30日以内に免許権者に対して変更の届出を行う必要があります(国土交通大臣免許の場合は主たる事務所を経由して届け出る点にも注意)。キーワードは「2週間」となります。

7:宅建業者名簿の登載事項であり、変更があった場合に届出が必要となるのは、役員や専任宅建士については「氏名」のみです。住所や本籍に変更があっても変更の届出は必要ありません。事務所の所在地に変更があった場合は届出が必要となりますので注意してください。また、ここでいう「役員」には政令で定める使用人や監査役、非常勤の役員も含まれます。キーワードは「住所を変更」となります。

8:ー

9:ー

10:ー

11:宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が届け出ることとなります。後述しますが、宅建士の破産は本人が届け出る点と比較。キーワードは「Aを代表する役員」となります。

12:宅建業者が廃業した場合、個人業者の場合はその個人が、法人業者の場合は代表役員であった者が届け出ますが、法人業者が解散した場合は清算人が届け出ることとなります。ここでのキーワードは「解散」ですね。尚、9~10番の死亡と合併はそのときに免許が失効するのに対し、11~12番の破産・解散・廃業は届出時に免許が失効する点にも注意しておいてください。

13:免許取消し前に「契約を締結」していれば、自らが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、免許取消し後も宅建業者とみなされます。広告を出していたというだけでは不十分です。キーワードは「広告」となります。


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