宅地建物取引業のまちがい探し

宅建まちがい探し:宅建まちがい探しスタートです。まずは「宅地建物取引業の定義」から見ていきます!

宅建まちがい探し!宅地建物取引業の定義

(2022年1月16日のメルマガより)

今回より『宅建まちがい探し』スタートです!

昨年まで2年続けた難しい改正民法対策とは異なり、ダイレクトに得点に直結します。

宅建試験=4肢択一式の試験とは「間違い探し」の試験です

本試験で問題文を読んで「正しいか誤りか」悩むのではなく
誤っている部分だけが瞬時にピカッと光って見える状態
モワッと浮いてくる状態へ持っていきます

間違いを見つけられる知識を増やす=宅建試験に合格するということです。

まず今年は「宅建業法」をお送りします。
宅建業法で最低18点、いえ、20点満点を取っていただきます。

空欄の問題を含む完全版は「宅建インプリ」ご購入者様へのオプションとさせていただきますのでご了承ください(配信中のメルマガでも全問公開しています)。


では、第1回「宅地」「建物」「取引」「業」の定義について見ていきましょう!


【問1】工業地域内で資材置き場の用に供されている土地は、宅建業法上の宅地に該当しない。

【問2】用途地域外で倉庫の用に供されている土地は、宅建業法上の宅地に該当しない。

【問3】ー

【問4】ー

【問5】事務所用建物を賃借している者が、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、宅建業の免許を受ける必要がある。

【問6】ー

【問7】ー

【問8】農地所有者からその所有する農地を宅地に転用しての販売代理を依頼され、不特定多数の者に反復継続して売却しようとする農業協同組合は、宅建業の免許を受ける必要はない。

【問9】ー

【問10】建物を取り壊して更地とし、一括して甲市に売却しようとする者は、甲市が当該土地に団地を建設し、分譲する予定である場合には宅建業の免許を受ける必要がある。

【問11】ー

【問12】不特定多数の顧客からビルの管理を依頼され、その対価を得る者は、宅建業の免許を受ける必要がある。


↑ このように全て「誤り」の問題を出題していきます。

宅建合格!宅地建物取引業
↓ 違和感を覚えるべき「キーワード」に着目して、どのように間違えているのかチェックしてください。


1:用途地域内の土地は、道路・公園・広場・河川・水路を除き、全て宅地となります。間違いキーワードは「工業地域内の土地」となります。

2:用途地域の内外を問わず、現に建物が建っている土地、将来建物を建てる目的で取引される土地は(登記簿上の地目に関係なく)宅地となります。この建物には倉庫等の居住用建物以外も含まれます。キーワードは「倉庫=建物」となります。

3:ー

4:ー

5:「自ら賃貸」は宅建業の取引に該当しません。「転貸でも同様」です。これは本当にドサクサに紛れてあちこちに出てきますので注意してください。少し難しいパターンとし「自己所有の土地に借地権を設定」=これも自ら貸借となりますので注意してください。キーワードは「賃借している者」となります。

6:ー

7:ー

8:宅建業の免許が不要となる者として、上記の「」「地方公共団体」+「地方住宅供給公社」辺りまで覚えておいてください。農業協同組合やら社会福祉法人やらそれっぽい名称が出てきても、宅建免許が不要となる例外には該当しません。キーワードは「農業協同組合」となります。もう一つの注意点は9番で↓

9:ー

10:7番の通り、相手方が地方公共団体である分には関係なし!宅建免許は必要!…とはなりません。「一括」で「特定の者」に売却していますので業には該当せず宅建免許は不要となります。正しい部分に惑わされず、どこに誤った記述があるのか見つける力を養ってください。キーワードは「一括して甲市」となります。

11:ー

12:宅建業法上の取引とは、自ら当事者として売買・交換媒介または代理して売買・交換・貸借の8種類のみを指します。不特定多数から「管理」を依頼されても、宅建業法上の取引にも業にも該当せず、宅建免許は不要となります。「管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受け、貸借の媒介を反復継続して営む場合」などは宅建免許が必要となりますので柔軟に対応できるようにしてください。もちろんキーワードは「管理を依頼」となります。


宅建まちがい探し一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< >>> 次のページ >>>
宅建免許基準