宅建まちがい探し(区分所有法)

宅建まちがい探し:今回は「区分所有法」のまちがい探し問題を見ていきます。ここは「どこまで勉強するか」が問題となるのですが、近年の傾向から「基本を確実に押さえるだけ」が最も賢明と言えるでしょう。一昔前は区分所有法=難問の代名詞だったのですが、近年は驚くほど簡単な問題ばかりで得点源となっています。

宅建まちがい探し:区分所有法

【問1】構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。

【問2】ー

【問3】各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。

【問4】各区分所有者は、共用部分の保存行為について、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】ー

【問8】ー

【問9】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。

【問10】規約は管理者が保管しなければならず、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

【問11】管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、区分所有者は、全員の同意があれば管理者に対して集会の招集を請求することができる。

【問12】集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

【問13】ー

【問14】ー

【問15】ー

【問16】建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定めまたは集会の決議がない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分の復旧を自ら単独で行うことはできない。


区分所有法の宅建試験問題
細かい肢も出題されますが、正解肢がすごく簡単な年が多くなっていますので、これだけ覚えておけば高確率で得点できるはずです。

あとは分かりやすい民法解説のまとめ表などで、決議要件の内容をできるだけご覧になっておいてください。それでバッチリでしょう。

以下、解説(全て×)です!


1:まず区分所有建物は専有部分共用部分に分けられ、そして共用部分は法定共用部分規約共用部分に分けられ、法定共用部分=廊下や階段など構造上専有部分になり得ない建物の部分をいい、規約共有部分=本来は専有部分となる建物の部分を規約により共用部分としたものをいいます。法定共用部分は規約で専有部分とすることができず間違いキーワードは「構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分」となります。尚、法定共用部分は区分所有権の対象とはならず登記も不可(登記なしで第三者に対抗可)で、規約共用部分は登記をすることで第三者に対抗することが可能となります。

2:ー

3:各共有者の持分は、原則としてその有する専有部分の床面積の割合によります。床面積=壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で、中心線というひっかけに注意してください。キーワードは「共有者数で等分」となります。尚、規約で別段の定めをすることも可能で、管理費用は持分に応じて負担し、管理者の行為についても持分に応じて責任を負います

4:共用部分の保存行為は各区分所有者が単独ですることができますが、規約で別段の定めをすることも可能です。キーワードは「いかなる場合でも」となります。
・保存行為=単独で可、規約で別段の定め可、専有部分所有者の承諾不要
・利用改良=普通決議、規約で別段の定め可、専有部分所有者の承諾必要
・軽微変更=普通決議、規約で別段の定め可、専有部分所有者の承諾必要
・重大変更=特別決議、区分所有者の定数のみ過半数まで軽減可専有部分所有者の承諾必要

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9:最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定め、規約敷地の定め、敷地利用権の持分割合に関する定め、敷地利用権を分離処分できる旨の定めを規約に設定することができます。共用部分の持分割合や法定共用部分に関する定めは設定事項に含まれていませんのでご注意くださいキーワードは「共用部分の全部について持分割合を定める規約」となります。

10:規約は管理者が保管し、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会の決議で定めるものが保管します。規約で定めることも可能で、キーワードは「集会の決議で定めるもの」となります。規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならず(通知不要)利害関係人から閲覧請求があれば正当理由がある場合を除き拒んではならず閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処されることがあります。

11:管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対して会議の目的たる事項を示し集会の招集を請求することができます(この定数は規約によって減ずること可)また管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が集会を招集することができます(この定数も規約によって減ずること可)キーワードは「全員の同意」となります。尚、区分所有者全員の同意があれば招集手続を経ないで集会を開くことができ区分所有者全員の承諾があれば集会を招集することなく書面または電磁的方法による決議も可能となります。

12:集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(この期間は規約によって伸縮可)。例外として、建替え決議の場合は会日より少なくとも2ヶ月前の通知が必要となりますのでご注意ください(規約で伸長可 ← 短縮は不可!)。キーワードは「2週間前」となります。尚、通知先は区分所有者が通知を受けるべき場所を通知したときはその場所へ、区分所有者が通知しなかったときは専有部分の所在場所へ、規約で特別に定めた場合は建物内に掲示すれば足ります。

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16:小規模滅失の場合、各区分所有者は滅失した共用部分を復旧することができますが、集会において復旧決議や建替え決議があった場合は各自で復旧することができなくなります(規約で別段の定め可)。決議前なので各自で復旧することができ、キーワードは「自ら単独で行うことはできない」となります。
・小規模復旧=普通決議(規約で別段の定めも可)で、決議前なら各自で復旧できる
・大規模復旧=特別決議(規約で別段の定め不可)
・建替え決議=区分所有者数と議決権の各4/5以上(規約で別段の定め不可


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