固定資産税のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:今回は「固定資産税」のまちがい探しを見ていきます。次ページの不動産取得税とどちらかが出題されると考えてください。どちらが出題されても1点ゲットです。

宅建まちがい探し!固定資産税

【問1】固定資産税の徴収は申告納付の方法により、納税義務者は、固定資産を登記した際に、その事実を市町村長に申告または報告しなければならない。

【問2】固定資産税の納期は、6月、9月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。

【問3】年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付することを要する。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】新築住宅に対しては課税標準を3年間(中高層耐火住宅にあっては5年間)、その価格の1/3(中高層耐火住宅にあっては1/6)の額とする特例が講じられている。

【問7】固定資産税における土地または家屋の価格は、基準年度の価格を必ず3年間据え置くこととされている。

【問8】ー

【問9】市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

【問10】ー

【問11】ー

【問12】ー


宅建合格!固定資産税
以下、解答(全て×)です。
税その他ということで例によって少し細かめ解説ですが、これで固定資産税はバッチリとなります!


1:固定資産税の徴収方法は、普通徴収の方法によります。納税通知書が、遅くとも納期限10日前までに納税者に交付されます。間違いキーワードは「申告納付」となります。尚、国や地方公共団体、一部の独立行政法人に固定資産税は課されません。非課税となる独立行政法人の種類まで覚える必要はありませんので、独立行政法人=原則として課税対象(一部は非課税)という点だけ覚えておいてください。

2:固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月の末日を市町村の条例で定めるのが原則ですが、特別の事情がある場合は異なる納期を定めることができます。6月、9月、12月及び2月は東京都で定められている納期ですね。キーワードは「6月、9月」「異なる納期を定めることはできない」となります。尚、固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日(この時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている者納税義務者)と決まっており市町村の条例で定めることはできませんので、納期と賦課期日のひっかけに注意してください。

3:上記2番の通り、固定資産税の課税義務者は1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者であり、年度の途中に土地売買があっても日割り計算は行われません例外として、質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については質権者または地上権者(賃借権者のひっかけ注意)所有者が死亡している場合は現に所有している者所有者の所在が震災等で不明な場合は使用者(通知必要)所有者が不明な場合は使用者(通知が必要)が納税義務者となります。キーワードは「日数に応じて納付」となります。

4:ー

5:ー

6:50㎡以上280㎡以下(賃貸マンションは40㎡以上280㎡以下)の新築住宅については、新築後3年間(中高層の耐火・準耐火住宅は5年間)に限り、120㎡までの部分について固定資産税の1/2が減額されます。この新築住宅の特例は過去に片手で数えられるほどしか出題されていないマイナー問題ですので頭の片隅に、下記8番の特例は必ず覚えておいてください。キーワードは「1/3」となります。

7:固定資産税の課税標準は、地目の変換や家屋の改築など特別の事情がない限り、原則として基準年度の価格が3年間据え置かれます。つまり特別の事情があれば変更(評価替え)も可能となります。キーワードは「必ず3年間据え置く」となります。尚、市町村長は、固定資産の状況を少なくとも毎年1回固定資産評価員または固定資産評価補助員に実地調査させる必要があり、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合は直ちに決定された価格等を修正して登録し、その旨を遅滞なく納税義務者に通知しなければなりません。

8:ー

9:同一市町村内に所有する合計が、土地30万円未満家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は、原則として固定資産税は課されません(=免税点)。一筆ごとではなく同一市町村内の合計で判断されますのでひっかけに注意してください。キーワードは「一筆ごとの土地」となります。

10:ー

11:ー

12:ー


宅建まちがい探し一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< >>> 次のページ >>>
不当景表法 不動産取得税