宅建まちがい探し:今回は「不動産取得税」のまちがい探しを見ていきます。前ページの固定資産税とどちらかが出題されると考えてください。ここは得点源です。どちらが出題されても確実に1点を確保しておくべきところです。
- 宅建まちがい探し!不動産取得税
【問1】ー
【問2】不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。
【問3】ー
【問4】贈与により無償で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
【問5】新築家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合、当該家屋が新築された日から1年を経過した日において取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税が課せられる。
【問6】居住用家屋を取得した場合、当該取引価格に対して4%の不動産取得税が課せられる。
【問7】ー
【問8】ー
【問9】床面積240㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
【問10】ー
以下、解答(全て×)です。
例によって詳しめ解説ですが、これで不動産取得税はバッチリとなります!
1:ー
2:上記1番の通り、不動産取得税は不動産の所在する都道府県が課す税となります。所得税と贈与税以外の税法におけるひっかけはこのレベルですので絶対に間違えないように!間違いキーワードは「市町村」となります。尚、不動産の所在する都道府県が課す税ですので、海外に不動産を所有していても日本で不動産取得税が課されることはありません。ここでの不動産とは土地と家屋を指しますが、土地に定着した工作物等は土地と同時に取引されても課税対象とならず、家屋には居住用住宅の他に店舗や工場、倉庫等も含まれます。また固定資産税と同じく、国、都道府県、市町村および一部の独立行政法人に対しては非課税となります。
3:ー
4:課税対象として、売買・交換・贈与の3つを押さえておいてください。有償無償を問いません。改築により家屋の価格が増加した場合も不動産の取得とみなされ不動産取得税が課されます。また登記の有無も無関係で、未登記でも課税対象となります。キーワードは「贈与」となります。
5:新築家屋については、最初の使用または譲渡があった日に取得されたものとみなし、所有者または譲受人が取得者とみなされます。新築から半年を経過しても最初の使用または譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から半年を経過した日において家屋の取得されたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税が課されます。キーワードは「1年」となります。また過去に一度も出題されたことはありませんが出題されてもおかしくない難問対策として、「宅建業者が取得する新築家屋の取得日は、新築家屋を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築から1年を経過した日とする」特例措置がある点は、簡単な大穴として頭の片隅に入れておいてもいいかもしれません。ちょっと分かりにくい日本語の条文ですが、取得者とみなされる所有者が宅建業者である場合は半年ではなく1年に延長されるということですね。
6:不動産取得税の標準税率は原則4%(都道府県はこれを超える税率を定めることも可)となりますが、軽減措置により土地と住宅は3%、軽減措置が適用されず住宅以外の建物は4%となっています。また課税標準は実際の取引価格ではなく固定資産税課税台帳に登録された価格となります。不動産取得税ですが固定資産税課税台帳が出てきますので注意してください。ダブルで誤りとなり、キーワードは「取引価格」「4%」となります。
7:ー
8:ー
9:床面積50㎡以上240㎡以下である中古住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、新築時期により価格から100~1,200万円が控除されます。ただし中古住宅については個人の自己居住用に限ります。上記8番の新築住宅は法人の取得も特例の対象となりますので比較しておいてください。キーワードは「法人が取得」となります。
10:ー
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