宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第5位、「建築確認」のまちがい探しを見ていきます。前回までの「農地法」「盛土規制法」「開発許可」「事後届出」は完璧に覚えて、この4問で確実に4点を確保してください。全8問中、ここから先は「出題されるか分からないけど出題されたら取るべき問題」「確実に出題されるけど面倒なので優先度は少し下がる問題」となります。
- 宅建まちがい探し!建築確認
【問1】ー
【問2】建築主は、建築確認を申請するにあたり、あらかじめ当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得ておかなければならない。
【問3】ー
【問4】木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築確認を受ける必要はない。
【問5】木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ13mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合、建築確認を受ける必要はない。
【問6】都市計画区域内において、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築する場合、建築確認を受ける必要はない。
【問7】ー
【問8】ー
【問9】ー
【問10】建築主は、建築主事または指定確認検査機関が確認の申請について不適合の処分をした場合、当該建築主事を置く都道府県または市区町村の長に対し、審査請求をすることができる。
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。
ちょっとややこしいのは問4~6の建築確認の要否だけですね。
他はすっごく覚えやすいと思います。
基礎の基礎は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。
1:ー
2.建築確認に先立ち、建築主ではなく建築主事または指定確認検査機関が、消防長または消防署長の同意を得る必要があります。キーワードは「建築主の同意」となります。また、建築確認に先立ち周辺住民の同意を得なければならないという規定は存在しません。これもたまに出題されるひっかけなので注意してください。
3.ー
4.共同住宅、ホテル、映画館、飲食店、バー、倉庫等は【特殊建築物】と呼ばれ、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える特殊建築物について、新築、増改築移転(防火・準防火地域外で10㎡以内のものを除く)、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更を行う場合は建築確認を要します。キーワードは「250㎡のバー」となります。尚、ホテル→旅館、博物館→美術館など、類似相互間の用途変更は建築確認を要しませんので注意してください。頻出問題です。
5.木造で3階建て以上or延べ面積500㎡超or高さ13m超or軒高9m超、木造以外で2階建て以上or延べ面積200㎡超の建築物は【大規模建築物】と呼ばれ、大規模建築物について新築、増改築移転(防火・準防火地域外で10㎡以内のものを除く)、大規模修繕、大規模模様替えを行う場合は建築確認を要します。特殊建築物と異なり用途変更は含まれませんので注意してください。キーワードは「木造3階建て」で大規模建築物に該当し、建築確認が必要となります。延べ面積と高さは要件ちょうどで「超」ではありませんね。ここも要チェックです。
6.共同住宅=特殊建築物の観点から見ると、200㎡以下なので建築確認は不要ですね。木造の2階建てで90㎡なので大規模建築物にも該当しません。しかし、都市計画区域内・準都市計画区域内において建築物の新築または増改築移転(防火・準防火地域外で10㎡以内のものを除く)をする場合は建築確認を要します。キーワードは「都市計画区域内」となります。問4~6の建築確認の要否はパターン慣れすることが必要です。『絶対役立つ法令制限』に練習問題を多く載せていますので、しっかりチェックしておいてください。
7.ー
8.ー
9.ー
10.処分に不服がある者は、当該市町村または都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができます。キーワードは「都道府県または市区町村の長」となります。出題されたことはありませんが・・建築審査会の裁決に不服がある場合の再審査請求は国土交通大臣に対して行います。簡単なので頭の片隅に!
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