住宅瑕疵担保履行法のまちがい探し

宅建まちがい探し:宅建業法のまちがい探し最終回、今回は「住宅瑕疵担保履行法」のまちがい探しを見ていきます。定番問題ばかりの得点源ですが、間違える可能性があるところを押さえて確実に1点を確保しておきましょう。

宅建まちがい探し!住宅瑕疵担保履行法

【問1】宅建業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

【問2】宅建業者Aが、自ら売主として買主Bに新築住宅を販売する場合において、Bが建設業者であるときは、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。

【問3】ー

【問4】ー

【問5】基準日において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託額が販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えていた場合、超過額を取り戻した宅建業者は、遅滞なく免許権者に届け出なければならない。

【問6】ー

【問7】住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。

【問8】ー

【問9】自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、毎年3月31日及び9月30日の基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

【問10】ー


宅建合格!住宅瑕疵担保履行法
以下、解答(全て×)です。
条文数が少ない法律なので、これだけ押さえておけばバッチリでしょう!


1:資力確保措置が必要なのは、宅建業者が自ら売主となり新築住宅を販売する場合のみです。売買契約の代理や媒介で資力確保措置は必要ありません。宅建業者Aが売主となり宅建業者Bに媒介を依頼した場合、資力確保措置を講ずる義務があるのはAです。またここでは新築=「新築後1年以内かつ未使用」であることも押さえておいてください。間違いキーワードは「媒介」となります。

2:宅建業者間の取引であれば資力確保措置は不要ですが、ここでの宅建業者に建設業者は含まれません。原則通り資力確保措置が必要となります。キーワードは「建設業者」となります。また買主の承諾があった場合や買主に不利な特約によって資力確保措置が不要となることもありませんのでご注意ください。

3:ー

4:ー

5:住宅販売瑕疵担保保証金の供託額が基準額を超えた場合は超過額を取り戻すことができますが、取り戻してから届出ではなく、取り戻すには免許権者の承認が必要となります。キーワードは「免許権者に届け出なければならない」となります。

6:ー

7:担保責任の対象となるのは、構造耐力上主要な部分雨水の浸入を防止する部分瑕疵です。この2種類は正確に覚えておいてください。給水設備やガス設備が云々といったひっかけが良く出題されますが、それらは対象とはなりません。キーワードは「住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ」となります。尚、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、引渡しから10年以上の期間に渡り有効である必要があります。

8:ー

9:2022年の法改正箇所ですね。法改正により、年2回だった基準日が3月31日の一回だけとなっています。宅建業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、その日から3週間以内に、資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければなりません。2023年頃までは基準日が年一回になった点の出題可能性が高いと思いますが、引き渡した日から3週間以内といったひっかけもよく出題されますので注意してください。キーワードは「9月30日」となります。

10:ー


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